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逮捕後、早急な釈放・保釈を望むときにすべきこと | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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釈放・保釈してほしい

逮捕後、早急な釈放・保釈を望むときにすべきこと

逮捕直後に刑事事件に特化した弁護士が対応することで、 早期の身柄解放が望めます。

早急な釈放・保釈を望んでいる方へ

「家族が逮捕されてしまった。早く釈放してほしい。」
「外せない仕事の用事があるので、早急に身柄を解放してほしい。」

今現在、このような悩みを抱えた方がいらっしゃるのではないでしょうか。

勾留されると、なかなか出られない?
釈放・保釈されるまで家族や友人と会えない?

身柄が解放されるまで学校や会社に行けなくなる? 身柄解放の手段にはいくつか種類がありますが、その中でも代表的な手段が保釈です。今回は、身柄解放の手段について詳しく説明します。

身柄を解放されるメリット

逮捕をされ長期間勾留されると、身柄解放された後に通常の生活に復帰するには大きな負担がかかります。早期に身柄解放されると以下のようなメリットがあります。

1 会社や学校を辞めずに済む可能性がある

早期に身柄を解放された場合、解放後すぐに会社や学校に行くことができるので、長期間不在になることによる解雇や退学を避けることができる可能性があります。

2 裁判に向けて、十分な準備をすることができる

身柄拘束中は、外出や外部との連絡は制限されているため弁護士を選任したり、様々な打ち合わせをしたりするのも苦労します。早期に身柄を解放されれば、自ら行動し弁護士と十分な打ち合わせをすることができます。

起訴前に身柄解放されるためには

被疑者を逮捕すると、警察官は犯罪の証拠や作成された書類を検察官に送致します。しかし軽微な犯罪であったり被疑者に罪がないことが証明されたりした場合、送致されずに身柄解放されることがあります。早期身柄解放のためにはなるべく早く弁護士に依頼することが大切です。

被疑者の起訴前の身柄解放のために弁護士ができることとは

(1)送致後24時間以内の身柄解放を求める

送致から勾留請求がされるまでは24時間以内と決まっています。この間に身柄解放されるには、弁護士による迅速な対応が不可欠です。弁護士に相談をすれば、被疑者やその家族から事情を聴き、その上で勾留請求をする前の検察官に対して、勾留の必要性や相当性がないことを説明してくれます。弁護士は検察官と面接することも可能ですが、送致から勾留請求までは24時間という限られた時間であるため、面接がかなわない場合もあります。その時には意見書を作成し提出をしてくれます。

弁護士の働きかけにより、検察官が勾留請求をしないことを決めると、被疑者は釈放されます。

(2)勾留決定前の身柄解放を求める

検察官から勾留請求がされると、裁判官は、被疑者から被疑事実についての陳述を聴いた上で、勾留決定をするか否かを判断します。勾留決定前に弁護士が付いている場合には、裁判官に対して、弁護士が勾留決定をするべきではない旨の意見書を送ることで、検察官が勾留決定をしないように働きかけます。意見書では、被疑者が証拠隠滅したり逃亡したりするおそれがないことなどを説得的に指摘し、勾留の要件が満たされないことを主張します。また被疑者の誓約書や、家族が被疑者を監督する旨の文書を添付し信憑性を高めます。そして弁護士は裁判官に面接を求めることもできます。裁判官は勾留決定をするにあたって、弁護人からも意見を聞くことができると刑事訴訟法に定められているので面接要求に応じてくれることが多いでしょう。

このような弁護士の働きかけにより、裁判官が勾留決定をしないことを決めると、被疑者は釈放されます。

(3)準抗告をする

勾留決定がされた後に、裁判所に対して不服を申し立てる手続があります。勾留決定に対する準抗告という手続です。弁護士から準抗告がされると、勾留決定をした裁判官とは別の公判審理を担当しない3人の裁判官が、勾留決定の適法性を判断します。準抗告が認められるためには、勾留決定を覆す相当の理由が必要となるため、簡単に認められるものではありませんが、絶対に認められないというわけではありません。弁護士は、被疑事実が重大なものではないことや、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと、初犯であることなど勾留すべき理由がないことを裁判官に説明し勾留決定を却下するよう求めることができます。

準抗告を受けて、検察官の勾留請求が却下されると、被疑者は釈放されます。

(4)勾留取消、勾留執行停止による身柄解放を求める

勾留取消請求は、勾留決定後に勾留の要件がなくなった場合、認められます。勾留決定は不当ではなかったが、その後に勾留の要件がなくなったため勾留決定を取消してほしいと要求することです。

勾留の執行停止は、病気治療のための入院や学校の試験、両親等の死亡などの場合に、認められます。執行停止されている期間のみ外に出ることが可能です。勾留の取消し請求や勾留執行停止の申立ては、被疑者の状況によって用いる手続きです。そのため弁護士に適切なアドバイスを求め、最も身柄解放が実現しそうな方法をとることが重要です。

【保釈を請求する】起訴後に身柄解放されるためには

起訴された後に身柄を解放されるためには、保釈を認めてもらうという方法があります。保釈について以下で詳しく説明します。

1 保釈とは

保釈とは、起訴後に認められる身柄解放の手段です。起訴前には認められず、また保証金を納付する必要があります。保釈は基本的に被告人や弁護士、家族などの保釈請求権者から保釈請求があり、検察官の意見聴取・保証金額の決定・保釈条件の決定が終わった後に裁判所が最終的に保釈決定をすることで実行されます。

2 保釈のメリットとは

保釈の最大のメリットは裁判に向けて十分な準備ができることです。。身柄拘束が継続した状態では、打ち合わせの度に接見をしなければならないので、不都合です。保釈が認められれば、柔軟に打合せの日程を組むことができるので、裁判に向けて十分な準備をすることができます。また継続して就業できる可能性が高くなるので、早期の更生が期待できたり経済的な破綻を防ぐことができたりすることもメリットといえるでしょう。日常生活に戻れることによって精神的な安心を得ることもできます。

3 保釈のデメリットとは

保釈のデメリットは、他の身柄解放の手段と違って、保釈保証金が必要なことです。おただ、保釈が認められて保釈保証金を納付しても、保釈を取消され保釈保証金を没収されなければ、保釈保証金は最終的に返ってきます。

4 保釈の種類について

保釈には「権利保釈」・「裁量保釈」・「義務的保釈」という3つの種類があります。

 ⑴ 権利保釈

保釈請求権者から保釈の請求があった場合には、裁判所は刑事訴訟法89条各号に該当する事由がない限り、保釈請求を認めなければなりません。刑事訴訟法89条各号とは、以下のとおりです。

① 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

② 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。

③ 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

④ 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

⑤ 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

⑥ 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

 ⑵ 裁量保釈

刑事訴訟法89条各号に該当する事由が認めたとしても裁判所が、被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度などを考慮し、保釈を認めることがあります。このような保釈を裁量保釈といいます。弁護士に相談をすれば、権利保釈と裁量保釈の申請を同時にしてもらうことができます。

(3)義務的保釈

権利保釈・裁量保釈の他、勾留による身体拘束が不当に長期化したときには、裁判所は職権や保釈請求権者からの請求により保釈を認めます。

5 保釈が認められるためのポイントとは

裁判所に保釈を認めてもらうポイントは、以下の2つです。

① 被告人が証拠を隠滅するという疑いがないこと

② 被告人が逃亡するという疑いがないこと
上記の2点を示すために、身元引受人の存在が重要です。

6 保釈保証金について

保釈には、保釈保証金が必要です。保釈保証金の額には、ある程度の相場がありますが犯罪の内容や被告人の資産状況なども考慮され決められます。保釈を検討する場合には、保釈保証金の捻出も念頭に置きましょう。

釈放・保釈には刑事事件専門の弁護士を

逮捕直後であればあるほど、身柄解放の機会・手段は増えます。早期の身柄解放を望む場合、刑事事件に特化した弁護士への依頼が有用です。また、早期の身柄解放を狙う場合、スピードが命なので、刑事事件専門の弁護士でなければ、十分な対応をすることができません。

家族が逮捕されて困っている。早く身柄を解放してほしい。そのような方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。弊所では、刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合は、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

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