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色情盗で自首 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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色情盗で自首

色情盗で自首

他人の下着を盗むいわゆる色情盗事件で問題となる罪とその場合の自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは鎌倉市内にある自宅近くのコインランドリーを利用したところ、洗濯機の中に異性の下着が忘れられているところを目撃し、異性の下着に興味を抱くようになりました。
以降、Aは洗濯をするわけでもないのに一日に複数回、そのコインランドリーに赴き、使用済みの洗濯機に異性の下着が入っていないか確認するようになりました。
そして、異性の洗濯済みの下着を見つけた場合、数枚を自宅に持ち帰っていました。

当日もコインランドリーに行き、洗濯機の中に洗濯したばかりで回収する前の洗濯物が入っているところに気が付いたためその中から異性の下着2枚を持ち帰りましたが、その1時間後にコインランドリーの前を通りかかったところ、鎌倉市内を管轄する大船警察署の制服警察官が集まっていることに気が付きました。
Aは、自首するべきだと考えましたが、自首にメリットがあるのか分からず、自首の前に刑事事件を専門とする弁護士に無料相談を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【色情盗について】

異性の下着などを盗む行為は色情盗などと呼ばれます。
当然、色情盗は犯罪にあたります。
では、どのような場合に犯罪にあたるのかについて以下で確認します。

①窃盗罪
他人の衣服を盗む行為は、窃盗罪に当たります。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
財物とは、財産だけでなく有体物全般を指すと考える説が通説的見解ですので、下着などの衣服についても財物と判断されることになります。
なお、Aが初めて窃取した異性の下着はいわゆる忘れ物ですので占有離脱物横領罪(刑法254条)の適用が検討されますが、コインランドリーの忘れ物はコインランドリーを運営する会社が占有しているものと解されるため、回収前の洗濯物であっても忘れ物の洗濯物であっても、窃盗罪が適用される可能性が高いです。

②建造物侵入罪
ケースについて見ると、Aは一回目こそ洗濯を目的にコインランドリーに入店していますが、以降は色情盗を目的としてコインランドリーの店内に入店しています。
これは、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

ただし、建造物侵入罪は窃盗の目的で行ったとして窃盗の罪についての立証が出来た場合には、建造物侵入罪では刑罰を受けないことになります。

【自首について】

自首についての条文は以下のとおりです。。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

自首をすることで被疑者にとってのメリットは多々あります。
他方で、自首をした場合には警察署で逮捕されることも考えられるため、自首する前に弁護士に依頼し、万が一身柄拘束された場合に備えた対応を先に講じることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、色情盗などの刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、刑事事件として発展する前の事件、捜査中だが捜査機関が現時点で自身に行きあたっていないという段階で自首したいという方の御相談についても承ります。
神奈川県鎌倉市にて、コインランドリーなどに侵入して下着を盗むいわゆる色情盗事件を起こしてしまい、自首を検討しているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談ができます。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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