0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

横領・背任 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

横領・背任

刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば, 示談交渉や身柄解放を円滑に進めることが期待できます。

第1 横領・背任でお困りの方

「横領罪で逮捕されてしまった。」
「示談をしたいが,被害者が交渉に応じてくれない。」

このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。

早期の身柄解放を目指す場合,刑事事件に特化した弁護士に早い段階で依頼することが重要です。また,弁護士が対応することで,被害者が示談交渉に応じてくれることは多いです。

身柄解放って,上手くいくの?
  示談交渉って,どうやるの?
   刑務所に行かなければいけないの?

今回は,横領罪と背任罪の内容,処分の見込み,容疑をかけられてしまった場合の対応について,説明します。

第2 横領・背任とは

1 横領

⑴3種類の横領罪

横領罪は,大きく分けて3種類あります。単純横領罪,業務上横領罪,占有離脱物横領罪です。

単純横領罪は,自己の占有する他人の物を横領した場合に成立します。具体例は,知人から借りた本を無断で売却した場合です。法定刑は,5年以下の懲役です。

業務上横領罪は,業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立します。具体例は,会社の経理担当者が会社のお金を着服した場合です。法定刑は,10年以下の懲役です。

占有離脱物横領罪は,占有を離れた他人の物を横領した場合に成立します。具体例は,路上に置かれていた自転車を乗り去った場合です。法定刑は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。罰金も科料も金銭の支払いを科しますが,罰金が1万円以上を基本とするのに対し,科料は1000円以上1万円未満です。

⑵窃盗罪との違い

窃盗罪も横領罪も,現金をはじめとする財物を対象とする点で共通しています。しかし,窃盗罪が他人の管理する財物を対象とするのに対し,横領罪は自己の管理する財物を対象とするという違いがあります。

例えば,他人の持っている本を取った場合には窃盗罪が成立しますが,他人から借りた本を無断で売却した場合には単純横領罪が成立します。

2 背任

⑴内容

他人のためにその事務を処理する者が,自己若しくは第三者の利益を図り又は他人に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,本人に財産上の損害を加えた場合,背任罪が成立します。法定刑は,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

⑵他人のためにその事務を処理する者

他人の事務を本人に代わって行うことが必要です。例としては,抵当権設定者が挙げられます。

⑶自己若しくは第三者の利益を図り又は他人に損害を加える目的

文字通り,自分の利益を図ることや,他人に損害を加えようとする目的です。

⑷任務に背く行為

例としては,銀行の職員が担保を取らずに資力のない人に貸し付ける行 為が挙げられます。

⑸財産上の損害

本人の持っていた財産が実際に減少する場合だけでなく,任務違背行為 がなければ得られたはずの財産上の利益も,財産上の損害に含まれます。

3 横領と背任の区別

横領罪は,自己の占有する他人の物を対象として成立します。他方,背任罪は,占有を問題とせず,他人の事務を処理する者が主体となります。占有を問題とするか否かが,横領と背任の違いです。

第3 処分の見込み

1 処分の種類

単純横領罪と業務上横領罪には,罰金刑がありません。懲役刑だけです。したがって,処分は,不起訴,無罪判決,執行猶予判決,実刑判決です。

執行猶予と実刑の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。

他方,占有離脱物横領罪と背任罪には,法定刑に罰金刑があります。そのため,不起訴,無罪判決,執行猶予判決及び実刑判決だけではなく,略式処分の可能性もあります。略式処分とは,書類だけで罰金刑を科す簡易な処分です。

2 横領罪の処分を決めるポイント

横領の態様,横領した物の財産的価値の程度,動機の内容,示談の成否,前科前歴の有無です。

3 背任罪の処分を決めるポイント

任務違背行為の内容,損害額の程度,動機の内容,示談の成否,前科前歴の有無です。

第4 横領・背任の容疑をかけられてしまったら

1 なるべく早く弁護士に相談

弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぐと思います。

2 身柄解放

逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。

被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。

3 示談交渉

被疑者,被告人の方が自ら示談交渉をしようとすると,いくつか困難な点があります。

まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。

また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。

最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。

4 法廷弁護

公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。

第5 お困りの方へ

横領罪で捜査を受けている方。被害者との示談交渉でお困りの方。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

横浜支部へのアクセス

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル8階
TEL:0120-631-881

横浜支部の弁護士紹介

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

Top