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【報道解説】神奈川県小田原市で未成年女子にわいせつ画像を送らせて児童ポルノ製造で逮捕 | 性犯罪 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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【報道解説】神奈川県小田原市で未成年女子にわいせつ画像を送らせて児童ポルノ製造で逮捕

【報道解説】神奈川県小田原市で未成年女子にわいせつ画像を送らせて児童ポルノ製造で逮捕

女子児童に裸の画像等を遅らせるなどして、児童ポルノ製造の疑いで逮捕された刑事事件の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】

「女子中学生に裸の写真を送らせるなどしたとして、神奈川県警小田原警察署は18日、小田原市に住む会社員の男(33)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反製造)の容疑で逮捕した。
男は『記憶が定かでないところもある』と容疑を一部否認しているという。
発表によると、男は6月27日~8月4日、SNSで知り合った小田原市内に住む女子中学生(当時12歳)が18歳未満と知りながら、自分の裸の写真を携帯電話で撮影させ、男に送信させた疑い。
女子中学生の保護者から『娘が裸の画像を送信している』と相談があり、同署が捜査していた。」

(令和4年10月19日に読売新聞オンラインで配信された報道を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【児童ポルノを製造してしまうとのような罪に問われるのか】

児童買春・児童ポルノ規制法7条各項では、「児童ポルノ」の所持、提供した場合などの罰則について規定していますが、その中には、「児童ポルノ」を「製造」した場合の規定もあります。
たとえば、児童買春・児童ポルノ規制法7条3項では、児童ポルノを提供する目的で児童ポルノ所持した場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科すとしています。

また、上記以外で、児童児童ポルノに該当するような姿態をとらせたうえで、スマートフォンなどで撮影することによって児童ポルノ製造した場合も、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法7条4項)。

さらに、児童買春・児童ポルノ規制法7条3項・4項以外のほかに、盗撮によって児童ポルノ製造した場合にも、3年以下の懲役又は300百万円以下の罰金が科せられる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法7条5項)。

今回取り上げた報道では詳細が明らかではありませんが、18歳未満児童の裸の画像は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、「児童ポルノ」に当たる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法2条3項3号参照)。

そして、仮にSNSでのメッセージ機能を通じて、児童自身に裸の画像を自撮りさせて画像データを送ってもらうという行為は、たとえ、それが児童の同意の元に行われたものであっても、児童買春・児童ポルノ規制法7条4項が規定する児童ポルノ製造に当たることになると考えられます。

【ご家族が児童ポルノ製造の疑いで逮捕されてしまったら】

被害児童の保護者が警察に相談したことをきっかけに、児童ポルノ製造について警察が捜査を開始したという場合には、捜査する警察は被害児童が住んでいる地域を管轄している警察になることになるでしょう。
そのため、SNSでのやりとりを通して児童ポルノ製造したという場合には、自分が住む地域からかけ離れたところの警察官が、ある日突然、自宅に訪れて逮捕していくという場合が珍しくありません。

このように、突然、警察がご家族を逮捕したという場合は、まずは弁護士初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって、事件の見通しや今後の対応について弁護士から説明を受けることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が児童ポルノ製造の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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