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風営法・風適法違反 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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風営法・風適法違反

弁護士に依頼すれば, 身柄解放や処分の軽減を円滑に進めることが期待できます。

第1 風営法・風適法違反でお困りの方へ

「家族が風営法違反で逮捕された。」
「風営法違反で捜査を受けているが,法律の内容がわからない。」

このような悩みをお持ちの方が,いらっしゃるのではないでしょうか。

刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば,早期の身柄解放を期待できます。また,複雑な法律であっても,弁護士に相談すれば,わかりやすく説明してくれます。

身柄解放って,上手くいくの?
処分を軽減するためには,どうしたらいい?

今回は,風営法・風適法違反の犯罪,処分の見込み,風営法・風適法違反の容疑をかけられてしまった場合の対処方法について,説明します。

第2 風営法・風適法違反の犯罪

1 風営法・風適法って,どんな法律?

風営法とは,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称です。風適法と略されることもあります。

風営法の規制対象は,性風俗店やキャバクラ,ホストクラブだけではなく,バーや雀荘,パチンコ店,ゲームセンター等,多岐に渡ります。そのため,風営法は,非常に複雑な法律です。以下では,風営法違反で問題となる代表的な犯罪について,紹介します。

2 風営法・風適法違反の犯罪の代表例

⑴2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金,又は,その両方

法定刑が,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金,又は,その両方であるのは,以下の場合です。

①無許可で,風俗営業を営んだ。

②許可を受けた風俗営業の名義を他人に貸した。

⑵1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は,その両方

法定刑が,1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は,その両方であるのは,以下の場合です。

①18歳未満の者を働かせた。

②18歳未満の者を客として立ち入らせた。

⑶6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は,その両方

法定刑が,6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は,その両方であるのは,以下の場合です。

①風俗営業に関し,客引きをした。

なお,客引きは,各都道府県の迷惑防止条例でも規制されています。

②届出をしないで,性風俗関連特殊営業を営んだ。

なお,性風俗関連特殊営業の例は,ソープランド,ラブホテル,アダルトショップなどです。

第3 処分の見込み

1 処分の種類

考えられる処分は,不起訴処分,略式罰金,無罪判決,有罪判決です。

有罪判決には,執行猶予判決と実刑判決があります。執行猶予判決と実刑判決の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。

略式罰金とは,裁判とは異なり,書面でのやり取りで終わります。ただ,有罪判決を言い渡される場合と同様に,略式罰金も前科になります。

2 処分を決めるポイント

違反の回数や期間,動機・経緯,前科前歴の有無,同居の家族といった監督者の有無です。

第4 風営法・風適法違反に適切に対応するためには?

1 なるべく早く弁護士に相談

弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。

特に風営法違反の場合,法律が複雑なので,弁護士から説明を受けないと,状況の把握が困難だと思います。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぐでしょう。

2 身柄解放

逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。

被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。

3 法廷弁護

公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。

第5 お困りの方へ

家族が突然逮捕された。今後の手続の流れが分からない。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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