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放火・失火 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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放火・失火

刑事事件に特化した弁護士に依頼することで, 身柄解放や示談交渉を円滑に進めることが期待できます。

第1 放火・失火とは

「家族が放火の容疑で逮捕された。」   
「被害者の方と示談したいが,どうしたらいいのかが分からない。」

このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。

身柄解放を目指す場合,早期に刑事事件に特化した弁護士に依頼することが有用です。

また,示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することで,示談成立の可能性が上がります。

身柄解放って,上手くいくの?    
示談交渉って,どうやるの?    
刑務所に行かなければいけないの?

今回は,放火・失火で成立する犯罪,処分の見込み,容疑をかけられてしまった場合の対応について,説明します。

第2 放火・失火で問題となる犯罪

1 放火と失火の違い

放火は,わざと火をつけた場合に問題となります。他方,失火は,不注意で火をつけた場合に問題になります。故意に火をつけたか,過失で火をつけたかの違いです。

2 放火

⑴放火とは

放火といっても,何に火をつけたのかによって,刑の重さが変わります。以下では,放火の罪の種類について説明します。

⑵現住建造物等放火罪

放火して,人が現に住居に使用し又は現に人がいる建造物,汽車,電車,艦船又は鉄鉱を焼損した場合,現住建造物等放火罪が成立します。法定刑は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。具体例は,人の住んでいる家に対する放火です。

焼損とは,火を放たれた目的物が独立して燃焼を継続し得る状態になったときを指します。

⑶非現住建造物等放火罪

放火して,人がいない建造物等を焼損した場合,非現住建造物等以外放火罪が成立します。法定刑は,2年以上20年以下の懲役です。

また,目的物が自己の所有物である場合,法定刑は,6月以上7年以下の懲役です。自己の所有物についての非現住建造物等放火罪の場合,公共の危険が生じなければ,処罰されません。

公共の危険とは,他の人や物に危害が及びうる状態を指します。

⑷建造物等以外放火罪

放火して,建造物等以外を焼損した場合,建造物等以外放火罪が成立します。具体例は,自動車に対する放火です。建造物等以外の放火の場合,紅葉の危険が生じなければ,建造物等以外放火罪が成立しません。法定刑は,1年以上10年以下の懲役です。

目的物が自己の所有物である場合,法定刑は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

⑸延焼罪

自己の所有する建物や自動車に放火した上で,人が住んでいる建物や人の住んでいない他人所有の建物に延焼させた場合,延焼罪が成立します。法定刑は,3月以上10年以下の懲役です。

また,自己の所有する自動車に放火した上で,他人所有の自動車に延焼させた場合,法定刑は,3年以下の懲役です。

3 失火

失火により,人のいる建物や人のいない他人所有の建物を焼損した場合,法定刑は50万円以下の罰金です。

失火により,人のいない自己所有の建物や,自動車を焼損した場合も,法定刑は50万円以下の罰金です。


第3 処分の見込み

1 処分の種類

⑴放火

放火の場合,処分の種類は大きく分けて不起訴,公判請求です。

公判請求され有罪判決となった場合,現住建造物等放火罪であれば,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役刑が科せられます。その他の放火の罪であれば,無期ではなく有期の懲役刑が科せられます。懲役刑には,執行猶予が付く場合と付かない場合があります。

⑵失火

失火の場合,処分の種類は大きく分けて不起訴,略式罰金,公判請求です。

略式罰金とは,書類のやり取りだけで罰金刑を科す手続です。裁判が開かれる公判請求に比べて,非常に簡易な手続です。ただ,略式罰金であっても,前科が付くことに変わりはありません。

2 処分を決める主な要素

処分を決める主な要素は,行為態様が悪質であるか,動機・経緯の内容,被害の程度,前科前歴の有無,示談の成否,同居の家族といった監督者の有無です。


第4 放火・失火の罪で容疑をかけられてしまったら

1 なるべく早く弁護士に相談

弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぎます。

2 身柄解放

逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。

被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。

3 示談交渉

被疑者,被告人の方が自ら示談交渉をしようとすると,いくつか困難な点があります。

まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。

また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。

最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。

4 法廷弁護

公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。被告人の反省を十分に示す必要があります。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。

現住建造物等放火罪は,裁判員裁判対象事件なので,弁護士が必要です。裁判員裁判に適切に対処するためには,刑事事件を専門に扱う弁護士が必要です。手続の進行について,不安がなくなります。


第5 放火・失火の刑事手続に適切に対応するためには?

放火・失火事件で処分の見込みを知りたいという方。示談交渉に苦労している方。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門のスタッフが揃い,無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会に行く初回接見サービスもご用意しています。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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