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盗撮,のぞき | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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盗撮,のぞき

刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば, 身柄解放や示談交渉を円滑に進めることが期待できます。

第1 盗撮,のぞき

「家族が盗撮で逮捕された。」
「被害者の方と示談交渉したいが,どうやって進めればいいのかが分からない。」

このようなお悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。早期の身柄解放を目指すのであれば,早い段階で刑事事件に特化した弁護士に依頼することが重要です。また,交渉に慣れた弁護士に依頼することで,示談交渉がまとまる可能性が高くなります。

身柄解放って,上手くいくの?
示談交渉って,どうやって進めるの?
処分って,どうやったら軽くなるの?

今回は,盗撮・のぞきで問題となる犯罪,処分の見通し,容疑をかけられてしまった場合の対処方法について,説明します。

第2 盗撮・のぞきで問題となる犯罪

1 性的姿態撮影罪,迷惑防止条例違反

スマートフォンを使って,女性のスカートの中を撮影した場合,性的姿態撮影罪または各都道府県の迷惑防止条例に反します。

性的姿態撮影罪は法定刑が3年以下の懲役または300万円以下の罰金が定められています。正当な理由がないのに,通常衣服で隠れている部分を,ひそかに撮影した場合に成立する犯罪です。撮影をした場所は限定がありません。下着や地肌を「不特定又は多数の人に見られる」ことを前提としている状況での撮影行為は,性的姿態撮影罪の対象外になります。

条例違反の場合,法定刑は,各都道府県によって違いがありますが,懲役刑だけでなく,罰金刑も定められている場合が多いです。盗撮として問題になる場合の多くが,迷惑防止条例違反です。

2 軽犯罪法違反

正当な理由なく,人の住居,浴場といった人が通常衣服を着けないでいるような場所を,ひそかにのぞき見た場合,軽犯罪法違反に当たります。この場合,法定刑は,拘留又は科料です。

拘留とは,1日以上30日未満の刑務所での拘置です。科料とは,1000円以上1万円未満の支払いを命ずる刑罰です。迷惑防止条例違反に比べて,軽犯罪法違反の場合,刑事責任が軽いです。

第3 処分の見通し

1 処分の種類

性的姿態撮影罪,迷惑防止条例違反であれば,考えられる処分は,不起訴処分,略式罰金,無罪判決,有罪判決です。

有罪判決には,執行猶予判決と実刑判決があります。執行猶予判決と実刑判決の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。

略式罰金とは,裁判とは異なり,書面でのやり取りで終わります。ただ,有罪判決を言い渡される場合と同様に,略式罰金も前科になります。

2 処分を決める主な要素

処分を決めるポイントは,盗撮の態様,被害者の処罰感情の程度,動機・経緯,示談の成否,前科前歴の有無,同居の家族といった監督者の有無です。

第4 容疑をかけられてしまったら

1 なるべく早く弁護士に相談

弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぐと思います。

2 身柄解放

逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。

被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。

3 示談交渉

被疑者,被告人の方が自ら示談交渉をしようとすると,いくつか困難な点があります。

まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。

また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。

最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。

4 法廷弁護

公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。

第5 お困りの方へ

家族が突然逮捕された。示談交渉が難航している。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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