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文書偽造・偽造文書行使 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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文書偽造・偽造文書行使

刑事事件に特化した弁護士に早期に依頼すれば, 身柄解放や最終的な処分の軽減を望むことができます。

第1 文書偽造・偽造文書行使でお困りの方へ

「家族が突然逮捕された。」   
「今後の手続の流れがわからず,不安。」

このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。早期の身柄解放を望むのであれば,早い段階で刑事事件に特化した弁護士に依頼することが重要です。また,刑事事件に強い弁護士に依頼することで,今後の見通しを正確に把握することができます。不安が解消されることでしょう。

これからの手続って,どうやって進んでいくの?
身柄解放って,上手くいくの?    
処分を軽くするためには,どうすれば良いの?

今回は,文書偽造・偽造文書行使で成立する犯罪,処分の見込み,文書偽造・偽造文書行使の容疑をかけられた場合の対処方法について,説明します。

第2 文書偽造・偽造文書行使で成立する犯罪

1 文書偽造の罪

⑴偽造

偽造とは,文書の作成権限を有しない者が,他人名義を無断で使って文書を作成することを指します。具体例としては,偽名を使って,虚偽の氏名・住所・生年月日・住所等を記入して履歴書を作成した場合です。

なお,偽造とは別に,変造があります。変造とは,権限のない者が文書の非本質的部分に変更を加えることを指します。

⑵公文書

公文書とは,公務所又は公務員が職務上作成する文書です。具体例は,住民票,健康保険証などです。

⑶私文書

偽造した場合に処罰の対象となる私文書は,限定されています。私人が作成名義人になる文書のうち,権利義務又は事実証明に関する文書です。

権利義務に関する文書の具体例は,契約書です。

事実証明に関する文書の具体例は,入学試験の答案です。

⑷有印か無印か

有印文書とは,文書の名義人の印章か署名のある文書です。他方,無印文書とは,文書の名義人の印章も署名もない文書です。有印文書の方が,無印文書に比べて,文書の信用を害するので,法定刑が重いです。

2 偽造文書行使の罪

偽造した文書を行使することも,文書を偽造することと同様に,犯罪です。

3 各法定刑

有印公文書偽造罪の法定刑は,1年以上10年以下の懲役です。他方,無韻公文書偽造罪の法定刑は,3年以下の懲役又は20万円以下の罰金です。

有印私文書偽造罪の法定刑は,3月以上5年以下の懲役です。他方,無印私文書偽造罪の法定刑は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

各偽造文書を行使した場合の法定刑は,各文書を偽造した場合の法定刑と同様です。


第3 処分の見込み

1 処分の種類

有印公文書偽造罪及び有印私文書偽造罪の場合,考えられる処分は,不起訴処分,無罪判決,有罪判決です。有印公文書偽造罪及び有印私文書偽造罪には,罰金刑がないので,略式命令による罰金はありません。

また,無印公文書偽造罪及び無印私文書偽造罪の場合,考えられる処分は,不起訴処分,略式罰金,無罪判決,有罪判決です。

有罪判決には,執行猶予判決と実刑判決があります。執行猶予判決と実刑判決の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。

略式罰金とは,裁判とは異なり,書面でのやり取りで終わります。ただ,有罪判決を言い渡される場合と同様に,略式罰金も前科になります。

2 処分を決めるポイント

処分を決める主なポイントは,偽造された文書の種類,偽造の頻度,偽造の巧妙さ,動機・経緯,偽造文書行使の相手方との示談の成否,前科前歴の有無,同居の家族といった監督者の有無です。


第4 文書偽造・偽造文書行使の容疑をかけられてしまったら

1 なるべく早く弁護士に相談

弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぎます。

2 身柄解放

逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。

被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。

3 示談交渉

偽造文書を行使した場合,行使した相手との示談が処分を軽減する上で大切です。もっとも,被疑者,被告人の方が自ら示談交渉をしようとすると,いくつか困難な点があります。

まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。

また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。

最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。詐欺罪の場合,大切な貯金を騙し取られたとして,強い怒りを示す被害者も多くいます。このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。

4 法廷弁護

公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。被告人の反省を十分に示す必要があります。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。


第5 お困りの方へ

家族が突然逮捕された。今後の手続の流れが分からない。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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國武 優

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