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公然わいせつ罪,わいせつ物頒布罪,淫行勧誘罪 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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公然わいせつ罪,わいせつ物頒布罪,淫行勧誘罪

刑事事件に特化した弁護士に依頼することで, 身柄解放や示談交渉を円滑に進めることが期待できます。

第1 公然わいせつ罪,わいせつ物頒布等罪,淫行勧誘罪

「公然わいせつ罪で,警察に逮捕された。」
「わいせつな本や画像を販売・送信したとして警察から呼び出しを受けた」
「前科が付くことは避けたい。」

このような悩みをお持ちの方が,いらっしゃるのではないでしょうか。公然わいせつ罪,わいせつ物頒布罪に当たる可能性のある行為をしてしまった場合,なるべく早く刑事事件専門の弁護士に相談をして,身体拘束への対応や示談交渉の対応まで考えておくことが重要です。

身柄解放って,上手くいくの?    
示談交渉って,どうやるの?    
刑務所に行かなければいけないの?

今回は,処分の見通しや容疑をかけられた場合の対応について,説明します。

第2 公然わいせつ罪

公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。

「公然」とは,不特定多数人が認識できる状況を指します。例えば,公園や駅が当たります。インターネット上は,不特定多数人のアクセスが容易なので,公然といえます。

また,「わいせつな行為」とは,判例によると,徒に性欲を興奮又は刺激せしめ,且つ普通人の正常な性的道義観に反するものとされています。具体的には,性器を露出したり,性行為を公園でしたりすることが挙げられます。

第3 わいせつ物頒布等

1 法定刑

わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信の送信により,わいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も同様とするとされています。

また,有償で頒布する目的で,わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を所持し,又はわいせつな電磁的記録その他の記録を保管した者も同様とするとされています。

2 「わいせつ」とは

「わいせつ」とは,徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するものとされています。わいせつ性が問題となる場面として,わいせつか芸術かという議論があります。主として読者の好色的興味に訴えるものと認められるか否かがポイントとなります。

3 「頒布」とは

「頒布」とは,不特定又は多数の者に,有償又は無償で交付することを指します。

「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布」することの具体例は,電子メールでわいせつな画像を不特定又は多数の者に送信することが挙げられます。

第4 淫行勧誘罪

1 法定刑

営利の目的で,淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。アダルトビデオ(AV)の出演経験のない20代の女性を説得し出演を強要したとして,淫行勧誘罪での逮捕があり,話題となりました。

2 用語の説明

「営利の目的」とは,基本的に財産上の利益を得る目的を指します。金銭を得る目的が具体例です。

「淫行」とは,手段・動機において健全な性道徳からは許容されない性行為一般を指します。「淫行の常習」とは不特定の者と性交渉をする習慣があることを指し,また「女子」とは年齢を問わず女性を指します。

「勧誘」とは,女子に「姦淫」することを思い至らせる行為のことを指します。

「姦淫」とは,性交渉の本番行為を指します。もっとも,「淫行」と同様に,健全な性道徳からは許容されない性行為一般を指すという見解もあります。ただし,強姦罪が強制性交等罪に改正されたことに伴い,「姦淫」が「性交等」に改められました。性交等には肛門性交又は口腔性交も含むので,これらの行為も改正に伴い「姦淫」に含まれる可能性があります。

3 AV出演強要問題

女子に淫行をさせる罪としては,淫行勧誘罪以外に,売春防止法違反や児童福祉法違反があり,淫行勧誘罪が適用されることは稀でした。しかし,AV出演強要問題との関係で,淫行勧誘罪が注目を集めています。AV出演強要問題とは,経済的に困窮している女性や芸能界を目指す女性に対し,高収入が得られるなどと言って,本人の意思に反してAVに出演させられるという問題です。

第5 手続,処分の見通し

1 身柄拘束

被疑者について,証拠を隠滅するおそれや逃亡のおそれがあると判断された場合,逮捕勾留がされます。逮捕した後,警察は48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しなければなりません。送致を受けた検察官は,送致から24時間以内かつ逮捕から72時間以内に,勾留請求をするか,釈放するか,起訴するかを決めます。

勾留請求がされた場合,原則として10日間の身柄拘束がされます。しかし,更に身柄拘束が必要と判断された場合,更に10日間の延長がされます。

起訴された後の勾留は,期間が2か月で,特に証拠を隠滅するおそれがあるなど必要性が認められる限り,1か月ずつ更新することとされています。

身柄拘束の負担は大きく,肉体的にも精神的にも疲弊していきます。早期の身柄解放が被疑者,被告人の負担を軽減する上で,重要です。また,弁護士との接見により,今後の見通しや取調べに向けたアドバイスを聞くことで,被疑者,被告人は,安心できます。

2 処分

まず,処分は,大きく分けて,不起訴処分,略式罰金,公判請求の3つです。公判請求がされ有罪となった場合,執行猶予付き判決か,実刑判決が下されます。最も軽い処分が不起訴処分であり,最も重い処分が実刑の懲役判決といえます。

処分の軽重を決める要素は,犯罪の悪質性,示談の成否,前科前歴の有無などです。

第6 公然わいせつ罪,わいせつ物頒布罪,淫行勧誘罪の疑いをかけられてしまったら?

1 できるだけ早く弁護士に相談する

弁護士に相談することで,今後の手続の流れや,処分の見込みについて,把握することができます。今後の進展について予想ができるようになれば,対応を考えることもできて安心にもつながります。

2 身柄解放活動

逮捕勾留がされると,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。弁護士に依頼すると,早期の身柄解放に向けて,活動してもらうことができます。起訴後であれば,保釈に向けて活動します。

3 示談交渉

公然わいせつ罪,わいせつ物頒布罪は,個人ではなく社会の法益を害しますが,実質的な被害者を観念することができます。したがって,公然わいせつ罪,わいせつ物頒布罪においても,示談交渉が重要といえます。

しかし,被疑者,被告人の方が自ら示談交渉をしようとすると,いくつか困難な点があります。

まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。

また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。

最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。性的被害の場合,被害者の怒りが強い場合が多々あります。被害者だけでなく,被害者の家族も含めて,加害者に強い嫌悪感を示すことがあります。しかし,このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。

4 公判弁護

公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。無罪はもちろんのこと,刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。弁護士に依頼すれば,綿密な準備打ち合わせと証拠収集活動を経た上で,刑事裁判に臨むことができます。

第7 刑事手続に適切に対応するためには?

公然わいせつやわいせつ物頒布等のことでお困りの方。処分の見込みを知りたいという方。示談交渉に苦労している方。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門のスタッフが揃い,無料の法律相談を行っています。関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

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國武 優

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