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被害届・告訴・告発の違いを知り適切に対応するためには | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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被害届・告訴・告発の違いを知り適切に対応するためには

被害届・告訴・告発を出されたことで、捜査を受けている方がいらっしゃると思います。警察は被害届や告訴、告発によって犯罪の事実を知ることが多いので、様々な捜査を受けるような事態を避けるには事件の相手方に被害届の提出や告訴、告発を思いとどまってもらう、または取り下げ・取り消しをしてもらうことが大切です。特に告訴・告発は、検察官が事件を裁判所に訴えた後は取り消しできなくなるので、早めの対応が必要です。
刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば、事件の相手方との示談交渉や身柄解放を円滑に進めることが期待できます。

被害届・告訴・告発でお悩みの方へ

「被害届を出されてしまった。」
「被害届を出されたら、すぐ逮捕されてしまうのか。」

このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。

被害届・告訴・告発って、何が違うの?
被害届を出されたら、どうしたらいいの?

被害届を出されたら、すぐに逮捕されるとは限りません。今回は、被害届・告訴・告発の違い、被害届・告訴・告発がされた場合の対応について、説明します。

被害届・告訴・告発の違いとは?

被害届・告訴・告発は、いずれも捜査機関に犯罪の被害に遭ったことを申告する伝える点で、共通しています。これらがきっかけとなって、捜査が開始されることがあります。

被害届・告訴・告発は混同されがちで、違いが分かりにくいかもしれません。
これから被害届・告訴・告発の違いについて詳しくみていきましょう。

 

被害届・告訴・告発の違い

⑴被害届とは

被害届は、捜査機関に犯罪の被害に遭った事実を申告するにとどまります。捜査員に、いつ・どこで・何があったのか・届出を出すまでの経緯はどうかなどを聴取され、捜査員が被害届を作成します。被害届は犯人の処罰を求める意思表示を含むものではありません。そして被害届は誰でも、時効が完成するまで提出することができます。

⑵告訴とは

告訴は、告訴権者(犯罪の被害者もしくは法律上告訴する権利がある者)が、捜査機関に対して犯罪の被害に遭った事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。告訴は書面でも口頭でもすることができますが、書面の場合は代筆は許されません。もし被害者が死亡した場合は、被害者の配偶者、直系の親族、兄弟姉妹も、告訴権者に含まれます。

親告罪については、検察官が公訴を起こすときに被害者の告訴があることを必要とするため、告訴でしか訴えることができません。親告罪の種類には、侮辱罪や名誉棄損罪など被害者の名誉に関するもの・信書開封や秘密漏示など秘密を侵す罪・家族や親族に関係する争い・著作権侵害など私権に関係するものなどがあります。

強制わいせつ罪などの性犯罪については時効まで告訴することができますが、告訴は原則として犯人を知った日から6か月を経過するとこれをすることができないと法律に定められています。

、告訴を受理できる者は、検察官と司法警察員です。司法警察員は見なれない言葉だと思うので、説明します。司法警察職員(いわゆる警察)は、司法警察員と司法巡査から成ります。司法警察員とは巡査部長以上の階級の警察官、司法巡査はそれ以外の警察官です。

⑶告発とは

告発は、犯人または被害者、法律上告訴する権利のある者以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪の被害に遭った事実を申告し伝えるだけでなく、犯人の処罰を求める意思表示です。告発も書面でも口頭でもすることができます。また告発を受理できる者も、告訴と同様に、検察官と司法警察員です。告発は時効が完成するまですることができます。

被害届・告訴・告発に対応するためには?

1 被害届・告訴・告発が出される前に対応できること

被害者の連絡先が分かる場合は、被害届・告訴が出される前に、被害者と示談交渉をすることが考えられます。示談により被害届・告訴が出されることを事前に防止する手段です。ただ、場合によっては、連絡を受けた被害者が被害届・告訴を出すこともあります。そのため示談交渉は被害者との関係を悪化させないよう、刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談をして穏便に示談できるよう慎重に対応することが大切です。

2 被害届・告訴・告発が出された後に対応できること

⑴取調べには慎重に対応する

起訴や裁判に影響する取調べには、慎重に対応していく必要があります。
黙秘するべきか、記憶に従って供述するべきかという取調べ態度は、事案によって異なります。 取調べで黙秘をせずすべての内容を供述した場合、その内容は供述調書にまとめられ裁判で有力な証拠として扱われます。

供述調書はその内容が「脅されたり暴力を受けたりして虚偽の供述をせざるを得なかった」という場合を除き、撤回や取り消しは困難です。
自分に不利になる供述をしてしまったり、供述を検察官に過って解釈されて自分に不利な供述調書を作成されたりすることを避けるためには黙秘することは大切かもしれません。黙秘権が定められているので黙秘すること自体は罰される行為ではありません。しかし黙秘を続けると取調べは長引き、身柄の拘束時間も長期化することが多いです。さらに、目撃証言など他の客観的な証拠がそろっている場合には、黙秘することが反抗にあたると捉えられる可能性もあり、反省の意思が感じられないということで検察官への心証が悪くなることがあるかもしれません。このように黙秘するべきか、供述すべきかはメリット・デメリットがそれぞれあり判断が難しい場合が多いため、取調べに適切に対応するためには、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することが重要です。

⑵早期の身柄解放を目指す

被害届・告訴・告発がされると、逮捕されることがあります。ただ、全ての事案で逮捕がされるわけではありません。逃亡や証拠隠滅などの恐れがない場合には「在宅捜査」といって逮捕なしで捜索される場合もあります。

もし逮捕され身柄が拘束されると身柄拘束が長期化するにつれて、家族や仕事といった日常生活への影響が著しくなります。 日常生活への支障を最小限に抑えるためには、早期の身柄解放が必要です。保釈などにより身柄解放を図るのであれば、刑事事件専門の弁護士への相談が有用です。豊富な経験を活かし、身柄解放に向けて尽力します。

⑶事件の相手方と示談交渉をする

示談の成立は、処分を軽くするうえで、重要です。しかし、被疑者、被告人の方が自ら示談交渉をしようとすると、いくつか困難な点があります。

まず、被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ、示談交渉のしようがありません。警察が被疑者、被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合、弁護士にご依頼をいただければ、連絡先を確認し、示談交渉に当たることが可能です。 また、被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので、交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても、弁護士であれば適切に対処していきます。

最後に、被害者の怒りが強い場合です。被疑者、被告人の方が連絡を取っても、被害者が感情的になってしまっていたら、交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。児童を被害者とする場合、その親との対応も問題となります。被害児童だけでなく、その親の怒りも強い場合が多々あります。このような場合に、弁護士が入ることで、被害者も冷静になり、交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。

被害者に適切に対応するためには

被害届を出されて、捜査が始まってしまった。

そのような方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。弊所では、刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合は、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

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