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自首・出頭の不安や悩みを解消するためには | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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自首・出頭の不安や悩みを解消するためには

刑事事件に特化した弁護士に相談することで、自首・出頭をするべきなのか、自首・出頭をするためにはどうしたら良いのかが分かります。

「自首をしたいが,どうしたらいいのかが分からない。」
「自首が成立する状況なのかが分からない。」

このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
自首が成立すると,裁判において刑を軽くしてもらえることがあります(刑法第42条第1項)。そのため自首は犯罪をしてしまった場合,有利なものといえます。自首と出頭は,同じ意味と思われるかもしれませんが異なるものです。

自首するべきなの?
自首した場合のメリットは?

今回は,自首と出頭にはどのような違いがあるのか,刑法において自首が成立するのはどのような場合なのか,自首をするメリットについて詳しく説明します。

自首と出頭の違い

1出頭とは

出頭は,犯罪の発生と犯人が誰であるかが捜査機関に明らかになっており、犯人の所在のみが不明な場合に犯人が役所や裁判所、警察署に自ら出向くことです。出頭をしたからといって,必ず自首が成立するわけではありません。

2自首とは

自首とは「捜査機関に犯罪が発覚する前の段階」、もしくは「犯罪は発覚しているが犯人が誰であるか捜査機関が認知していない段階」で自ら捜査機関に出向き、罪を認め刑事処分を求めることです。

ここで,捜査機関というのは検察官と司法警察員です。司法警察職員(いわゆる警察)とは,司法警察員と司法巡査から成ります。司法警察員とは巡査部長以上の階級の警察官,司法巡査はそれ以外の警察官のことです。つまり警察官に自首したとしても,巡査部長以上の階級の警察官でなければ自首とはいえないのです。

以上から出頭と自首を区別する大きな特徴は、捜査機関に犯罪が発覚する前かどうかという点になります。では,「捜査機関に犯罪が発覚する前」とはどのような場合を指すのでしょうか。

捜査機関に犯罪が発覚する前とは

判例によると,「捜査機関に犯罪が発覚する前」とは

①犯罪自体が捜査機関に発覚していない場合
②犯罪自体は捜査機関に発覚しているが犯人が誰であるかが全く発覚していない場合

の2つのケースを指します。
ある犯罪があったと仮定し具体的に考えていきましょう。捜査機関がある犯罪、つまり刑事事件の発生自体を知る前は,①の場合です。

他方,捜査機関が犯罪の発生自体は知っているが,犯人が誰であるのかについて全く見当が付かない場合は,②です。

以上を前提とすると,例えば,犯人は捜査機関の方で分かっており,犯人の居場所だけが分からないという状況で捜査機関に出向いたとしても,自首は成立しません。また何かしらの取調べを受けた後や、全国に指名手配された後に罪を認めた場合も自らの意思でないと判断され自首は成立しません。

自首のメリットとは

1 逮捕や勾留を避けることができる可能性がある

自首をして事件について正直に供述すれば,逮捕の要件である逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが低いと判断されるので、逮捕をされない可能性があります。逮捕をされてしまった場合でも、捜査機関に対して自首したことを主張することで、逃亡や証拠隠滅の意思がないことを伝えることができ、勾留を避けることができるかもしれません。

2 刑が軽くなる場合がある

自首が成立すると,検察官が起訴するかどうか検討する際に有利な情状としてもらえることが多く、刑が軽くなる場合があります(刑法第42条第1項)。ここで注意が必要な点は,あくまで刑が軽くなる場合があるにとどまるという点です。刑が必ず軽くなるわけではありませんし,刑を科されることがなくなるわけでもありません。

具体例として詐欺罪での自首の効果を考えていきましょう。詐欺罪は10年以下の懲役が通常ですが,自首により刑が軽くなった場合,5年以下の懲役の範囲で刑が決められることになります。

親告罪における自首について

1 親告罪とは

親告罪とは,検察官が公訴を起こすときに被害者の告訴があることを条件とするため、告訴でしか訴えることができない罪のことです。告訴は,加害者を罰してほしいという被害者等からの申し出を意味します。告訴をできるのは,告訴権者である被害者と被害者の法定代理人です。もし被害者が死亡した場合は,被害者の配偶者,直系の親族,兄弟姉妹も,告訴権者に含まれます。

2 親告罪の種類について

親告罪には、侮辱罪や名誉毀損罪など被害者の名誉に関するもの・信書開封や秘密漏示などの秘密を侵す罪・家族や親族に関係する争い・著作権侵害など私権に関係するものなどがあります。

3親告罪における自首の効果とは

親告罪の場合,告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ,その措置に委ねたときも,自首と同様に刑の減軽を受けることができる場合があります(刑法第42条第2項,同条第1項)。ただ,判例によると,刑法第42条第2項の適用を受けるためには,犯罪事実及び犯人が告訴権者に発覚する前に,自己の犯罪事実を告訴権者に伝えなければなりません。また刑が減軽するかどうかは、任意的であるため最終的には裁判官の判断になります。

自首に向けた準備と注意事項

1 なるべく早く自首をする

自首とは、事件について犯人や犯行事実が捜査機関に把握されていないときに、犯人が自ら捜査機関に出向いて犯人であることを告げて処分を求めることをいいます。既に犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚している場合や自らの意思による申告ではないと判断された場合には、自首は成立しません。自首による刑の減軽を望むのであれば,できる限り早く管轄の警察署に伝える必要があります。

2 書面を作成し自首をする

法律上、自首は口頭でもすることができます。しかし自首は捜査機関に発覚する前に行わねばならないため、日付や自首内容を証拠として残すためにも口頭よりも弁護士に書面を作成してもらうのがよいでしょう。

3 証拠物も併せて持参する

犯罪に関連する証拠物などがあれば一緒にもっていきましょう。事件の概要を記載した書面を予め作成したり、証拠物を持参するなどして犯罪の内容を整理しておくと,スムーズに自首の手続が進んでいきます。

自首を適切にするためには?

自首をしようと思っても,そもそも自首をしようか悩んでいる行為が犯罪に当たらない場合があります。弁護士にご相談いただければ,悩んでいる行為が犯罪に当たるのか否かを正確に知ることができます。弁護士には守秘義務があり,相談内容が他人に知られることはないので、行為の内容をすべてきちんと話しましょう。犯罪でないのであれば,悩む必要はありません。

もし犯罪に当たるのであれば,捜査機関に出頭するべきか否かを弁護士と相談して決めましょう。例えば犯罪行為に当たるとしても,事情によっては出頭をする必要がない場合もあり得ます。弁護士にご相談いただければ,自首になるか否かを含め捜査機関への出頭の要否を判断することができます。相談の結果として自首をすることになった場合、依頼をすれば弁護士は警察に同行することが可能です。そして逮捕を回避するために、捜査機関から取調べを受けるときにアドバイスをしてくれます。さらには弁護士名義の報告書を作成し、検察官へ提出してもらえます。その上で、捜査機関に対して被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないので逮捕をする必要がないということ、法的観点からも逮捕は必要がないことなど交渉をしてくれるでしょう。逮捕が不要と判断されると在宅事件となるため、被疑者は身柄を拘束されません。

自首をするのであれば,弁護士と事件の内容を予め相談し整理することで,その後の手続がスムーズに進みます。また自首をする際弁護士がついていることで精神的に楽になるというメリットもあります。一度逮捕をされてしまうと、弁護士との相談も接見室にて、アクリル板を通して行う形になってしまいます。1人で抱え込まずに、すぐに弁護士に相談してください。

自首・出頭でお悩みの方へ

犯罪にあたりそうな行為をしてしまっていつ警察に呼ばれるのか心配。自首出頭したいが1人で警察に行くのは不安。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフが揃い,無料の法律相談を行っています。

出頭を希望される方には,最短当日に,弁護士が捜査機関まで本人と一緒に同行する付添同行サービスもご用意しています。

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