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盗品売買・譲り受け等 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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盗品売買・譲り受け等

刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば, 示談交渉や身柄解放を円滑に進めることが期待できます。

第1 盗品等に関する罪でお困りの方

「盗品を買ったことで逮捕された。」   
「被害者と示談したいが,被害者と連絡を取れない。」

このような悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

早期の身柄解放を目指す場合,刑事事件に特化した弁護士に早い段階で依頼することが重要です。また,弁護士が対応することで,被害者が示談交渉に応じてくれることは多いです。

身柄解放って,上手くいくの?    
示談交渉って,どうやるの?    
刑務所に行かなければいけないの?

今回は,盗品等に関する罪の内容,処分の見込み,容疑をかけられた場合の対応について,説明します。

第2 盗品等に関する罪とは

1 種類

盗品等に関する罪には,様々な種類があります。盗品等無償譲受罪,盗品等運搬罪,盗品等保管罪,盗品等有償譲受罪,盗品等有償処分斡旋罪があります。

盗品等とは,財産に対する罪に当たる行為によって得られた物です。窃盗罪や強盗罪,詐欺罪などの被害品です。

2 各犯罪

⑴盗品等無償譲受罪

盗品等を無償で譲り受けると,盗品等無償譲受罪が成立します。例としては,窃盗罪の被害品と分かった上で,被害品である自転車を無償で受け取る場合です。

法定刑は,3年以下の懲役です。

⑵盗品等運搬罪

盗品等を運ぶと,盗品等運搬罪が成立します。例としては,強盗罪の被害品と分かった上で,被害品である現金を自動車で運ぶ場合です。

法定刑は,10年以下の懲役及び50万円以下の罰金です。「及び」と規定されているので,懲役刑と罰金刑の両方が科せられることになります。

⑶盗品等保管罪

盗品等を保管した場合,盗品等保管罪が成立します。例としては,窃盗罪の被害品と分かった上で,被害品である自転車を保管した場合です。

法定刑は,10年以下の懲役及び50万円以下の罰金です。

⑷盗品等有償譲受罪

盗品等を有償で譲り受けた場合,盗品等有償譲受罪が成立します。例としては,強盗罪の被害品と分かった上で,被害品である宝石を買った場合です。

法定刑は,10年以下の懲役及び50万円以下の罰金です。

⑸盗品等有償処分斡旋罪

盗品等の有償処分を斡旋すると,盗品等有償処分斡旋罪が成立します。例としては,窃盗の被害品である自転車を売却したいという者に,購入希望者を紹介する場合です。「有償」とされていますが,斡旋行為が有償で行われる必要はありません。斡旋される行為が有償の処分であれば足ります。

法定刑は,10年以下の懲役及び50万円以下の罰金です。


第3 処分の見込み

1 処分の種類

処分は,不起訴処分,無罪判決,執行猶予判決,実刑判決です。執行猶予判決と実刑判決の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。

2 処分を決めるポイント

譲受や保管の態様,被害品の額,動機,示談の成否,前歴の有無です。


第4 盗品等に関する罪の容疑をかけられたら

1 なるべく早く弁護士に相談

弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぐと思います。

2 身柄解放

逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。

被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。

3 示談交渉

被疑者,被告人の方が自ら示談交渉をしようとすると,いくつか困難な点があります。

まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。

また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。

最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。

4 法廷弁護

公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。


第5 お困りの方へ

盗品等に関する罪で捜査を受けている方。被害者との示談交渉が進まない方。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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