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児童ポルノ,リベンジポルノ | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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児童ポルノ,リベンジポルノ

刑事事件に特化した弁護士に依頼することで, 身柄解放や示談交渉を円滑に進めることが期待できます。

第1 児童ポルノ,リベンジポルノ

「未成年の裸の写真を撮影したが,警察に逮捕されないか不安」
「警察の家宅捜索で児童ポルノが押収された」
「元交際相手の性的画像をアップロードして警察から呼び出しを受けた」
「前科が付くことは,避けたい。」

このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。

これらのケースは,児童ポルノ禁止法及びリベンジポルノ防止法違反による刑罰を受ける可能性があります。児童ポルノやリベンジポルノの罪を犯してしまった場合,なるべく早く専門の弁護士に相談し,取り調べ対応,身柄解放,示談などの対応をとることが重要です。

身柄解放って,上手くいくの?
示談交渉って,どうやるの?
刑務所に行かなければいけないの?

今回は,児童ポルノやリベンジポルノの処分の見込み,児童ポルノやリベンジポルノの容疑をかけられた場合の対応について解説します。

第2 児童ポルノとは

子供たちへの性的虐待として,児童ポルノが深刻な問題となっています。ここでいう「児童」とは,18歳未満の者です。

児童ポルノの例としては,児童が性交している様子の写真や,動画を記録したDVDが当たります。児童が他人の性器を触っている様子や児童の裸が写った写真や,動画を記録したDVDは,性欲を興奮させ又は刺激する物であれば,児童ポルノに当たります。

児童ポルノの所持,製造,提供などは,犯罪として,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春児童ポルノ禁止法)で規制されています。もっとも,行為によって法定刑が変わっていきます。

例えば,自己の性欲を満たすために,児童ポルノを所持した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

また,児童ポルノを提供した者は,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

第3 リベンジポルノとは

1 リベンジポルノを規制する法律

近年,元配偶者や元交際相手が,相手に拒否されたことの仕返しに,自身の性的な画像や動画をネット上などで,相手の同意なく,公開することが問題となっています。いわゆるリベンジポルノです。

リベンジポルノを規制する法律として,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ被害防止法)が制定されました。私事性的画像記録には,性交している様子の画像や動画が当たります。他人の性器を触る様子や裸が写っている場合,性欲を興奮させ又は刺激するものであれば,私事性的画像記録に当たります。

2 犯罪の種類

リベンジポルノ被害防止法に挙げられている犯罪は複数あります。

第三者が撮影対象者を特定することができる方法で,電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。例としては,モザイク加工をせず,顔がはっきりと分かる性交渉の動画を,パスワードを設定せずに,インターネット上にアップロードすることが挙げられます。

また,自分でインターネット上に性交渉の動画をアップロードしなかったとしても,第三者にアップロードをさせる目的で,性交渉の動画を渡した場合,1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

3 親告罪

リベンジポルノ被害防止法上の犯罪は,親告罪です。親告罪とは,被害者等からの加害者を罰してほしいという告訴がなければ,起訴することができない犯罪です。

したがって,不起訴処分を目指すのであれば,被害者と示談し,告訴を取り下げてもらうことが重要といえます。

第4 処分の見通し

1 児童ポルノ,リベンジポルノの場合

大きく分けて,不起訴,略式罰金,公判請求があります。公判請求がされた場合,執行猶予付きの判決か,実刑判決が下されます。罰金刑か懲役刑のいずれかです。

リベンジポルノの場合,親告罪なので,告訴がなければ,不起訴となります。

2 処分を決める要素

被害の内容や被害者の処罰感情,加害者の前科・前歴の有無,反省の有無などによって処分が決まってきます。

第5 児童ポルノやリベンジポルノの罪の疑いをかけられてしまったら

1 なるべく早く弁護士に相談

処分は,大きく分けて,不起訴処分,略式罰金,公判請求の3つです。 公判請求となり有罪判決が下された場合,執行猶予付きの判決か,実刑の判決が下されることになります。有罪判決では,罰金刑又は懲役刑が言い渡されます。児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した場合,懲役刑と罰金刑の両者が科されることもあります。

処分の軽重は,行為の悪質性,動機・経緯,被害の程度,被害者の処罰感情,示談の成否,前科・前歴の有無などで,決まります。処分の見通しや手続の流れを把握するのであれば,刑事事件を専門とした弁護士への相談が有用です。今後の見通しを知ることで,対応を考えることができ安心にもつながります。

2 身柄解放活動

逮捕勾留により身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化すると,その分,家族や仕事といった日常生活への影響が著しいです。

日常生活への支障を最小限に抑えるためには,早期の身柄解放が必要です。保釈などにより身柄解放を図るのであれば,刑事事件専門の弁護士への相談が有用です。豊富な経験を活かし,身柄解放に向けて尽力します。

3 示談交渉

被疑者,被告人の方が自ら示談交渉をしようとすると,いくつか困難な点があります。

まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。

また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。

弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。

最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。児童ポルノやリベンジポルノの場合,被害者だけでなく,被害者の家族も含めて,加害者に強い嫌悪感を示すことがあります。しかし,このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります

4 公判弁護

公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。無罪主張はもちろんのこと,刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。被告人の反省を十分に示す必要があります。弁護士に依頼すれば,綿密な準備と打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。

第6 刑事手続に適切に対応するためには?

児童ポルノやリベンジポルノのことでお困りの方。処分の見込みを知りたいという方。示談交渉に苦労している方。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門のスタッフが揃い,無料の法律相談を行っています。関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

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