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少年事件の処分 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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少年事件の処分

第1 少年事件の処分でお悩みの方

「高校生の息子が逮捕されたが,今後の処分が分からなくて,とても不安。」

このような悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
少年事件の処分は,成人とは大きく異なります。
少年事件の処分って,何が違うの?    
子どもを更生させるためには,何が重要なの?
今回は,少年事件における処分について,説明します。

第2 少年事件での各処分

1 処分の種類

家庭裁判所が決定を出します。決定の種類としては,審判不開始決定,不処分決定,保護処分決定,児童福祉手続に付する決定,通常の刑事手続に付する決定(いわゆる「逆送」)があります。

2 審判不開始

そもそも少年審判がされない場合があります。その場合,審判不開始の決定がされます。

3 不処分決定

不処分決定が出される場合とは,家庭裁判所が,審判の結果,保護処分に付することができず,または保護処分に付する必要がないと認めるときです。

4 保護処分決定

保護処分決定には,保護観察,少年院送致,児童自立支援施設または児童養護施設への送致があります。保護観察とは,少年を施設に収容することなく,社会の中で生活させながら,保護観察所の指導監督を受けさせることで,少年の更生を図る保護処分です。他方,少年院送致は,少年院という閉鎖された施設において少年の自由を拘束する点で,最も強力な保護処分です。
なお、18歳以上の少年については特定少年とされ,保護処分がなされる場合は,6か月間の保護観察,2年間の保護観察か,少年院送致のいずれかの処分がなされます。

5 逆送

通常の刑事手続に移行する場合は,一般的に逆送と言われています。検察官から家庭裁判所に事件が送られるという通常の流れとは逆に,家庭裁判所から検察官に対し事件が送られるからです。逆送がされる場合は,以下の2つです。

   ① 調査又は審判の結果,本人が20歳以上であることが明らかになったとき。

   ② 死刑,懲役または禁錮に当たる事件について,調査の結果,その罪質及び情状に照らして,刑事処分が相当と認められるとき。

なお、
・16歳以上の少年のとき犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件
については、原則として逆送が行われることになります。

 また、18歳以上の少年については「特定少年」とされ、
・18歳以上の少年のとき犯した死刑,無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件
についても原則として逆送が行われることになります。

少年事件は前科になる?

第3 少年院と少年刑務所

1 共通点

犯罪をした少年が収容される施設という点で共通しています。

2 相違点

少年院と少年刑務所は,目的が異なります。少年院は少年の更生と教育に重点を置いています。他方,少年刑務所は,刑罰として刑務作業などを行うことになります。少年の矯正教育を目的とした施設か,刑罰の執行を目的とした施設かという違いです。

第4 少年事件に適切に対応するためには?

少年事件に適切に対応していくためには,少年事件の経験豊富な弁護士に相談することが重要です。少年事件の手続は,特殊だからです。
また,少年の更生が重要なので,周りの大人が少年と向き合うことが重要です。捜査の早い段階から弁護士が就いていると,少年と繰り返しコミュニケーションを取ることができるので,少年との信頼関係の構築がしやすくなります。少年と弁護士が密にやり取りをすることで,少年が非行の原因を自覚し,更生していくことが期待できます。
少年事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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