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ひき逃げ・当て逃げ | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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ひき逃げ・当て逃げ

刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば, 示談交渉や身柄解放を円滑に進めることが期待できます。

第1 ひき逃げ・当て逃げでお困りの方へ

「ひき逃げで家族が逮捕された。」   
「今後の流れが分からず,不安で仕方がない。」

このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。

早期の身柄解放を目指す場合,早い段階で弁護士に依頼する必要があります。

また,弁護士に依頼することで,今後の手続の進行について丁寧な説明を受けることができます。

身柄解放って,上手くいくの?    
示談交渉って,どうやるの?    
刑務所に行かなければいけないの?

今回は,ひき逃げ・当て逃げで成立する犯罪の内容,処分の見込み,容疑をかけられてしまった場合の対処方法について,説明します。

第2 ひき逃げ・当て逃げで成立する犯罪

1 ひき逃げと当て逃げの違い

ひき逃げとは,人身事故を起こしたにもかかわらず,道路交通法第72条の義務を果たさなかった場合を指します。道路交通法第72条の義務とは,運転を停止する義務や負傷者を救護する義務,道路における危険を防止する義務などです。

他方,当て逃げとは,物損事故を起こしたにもかかわらず,道路交通法第72条の義務を果たさなかった場合を指します。ひき逃げと当て逃げの違いは,ひき逃げが人身事故を前提とするのに対し,当て逃げが物損事故を前提とする点です。

2 成立する犯罪

ひき逃げで成立する犯罪は,まず救護等をしなかったという点で,道路交通法第117条第1項,第72条違反です。法定刑は,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。また,運転行為の内容によって,過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪も成立します。

当て逃げで成立する犯罪は,危険の防止等をしなかったという点で,道路交通法第117条の5第1号,第72条違反です。法定刑は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。


第3 処分の見込み

1 処分の種類

考えられる処分は,不起訴処分,略式罰金,無罪判決,有罪判決です。有罪判決には,執行猶予判決と実刑判決があります。

有罪判決には,執行猶予判決と実刑判決があります。執行猶予判決と実刑判決の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。

略式罰金とは,裁判とは異なり,書面でのやり取りで終わります。ただ,有罪判決を言い渡される場合と同様に,略式罰金も前科になります。

2 処分を決めるポイント

処分を決めるポイントは,行為の内容,結果の重大性,動機・経緯の内容,示談の成否,前科前歴の有無とその内容,同居の家族といった監督者の有無です。


第4 容疑をかけられてしまったら

1 なるべく早く弁護士に相談

弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぐと思います。

2 身柄解放

逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。

被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。

3 示談交渉

被疑者,被告人の方が自ら示談交渉をしようとすると,いくつか困難な点があります。

まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。

また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。

最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。

4 法廷弁護

公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。


第5 お困りの方へ

捜査を受けている方。今後の流れが分からず,不安で仕方がない方。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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