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著作権法違反 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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著作権法違反

1 著作権とは~著作権法の概要~

(1)著作権は知的財産権のうちの1つ

知的財産権とは、知的創作活動によって作り出されたものについて、その創作者に与えられる、創作物を他人に無断で利用されないという権利です。
著作権は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権等と並び、知的財産権のうちの1つです。
著作物について、その著作者に与えられる、著作物を他人に無断で利用されない権利が著作権ということになります。

(2)著作物とは

著作権法第2条1項1号

「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」

著作権法第10条

「この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物                   」
著作物の種類は多岐にわたりますが、身近なところですと、小説・論文・楽曲・ダンス・絵画・マンガ・アニメ・映画・写真・コンピュータープログラム等が挙げられます。

(3)著作者とは

著作権法第2条1項2号

「著作者 著作物を創作する者をいう。」
プロの小説家・画家・作曲家のみならず、私たちが日常生活の中で手紙を書いたり絵を描いたりすれば、それらは著作物となり、書き手・描き手は著作者となります。

(4)著作権の内容

①著作者人格権
   著作者が精神的に傷付けられないようにするための権利

②著作権(財産権)
   著作者の財産的利益を保護する権利

(5)著作者人格権の具体的な内容

①公表権
   無断で公表されない権利

②氏名表示権
   著作物を公表する際に、著作者名表示の有無・表示の仕方を決定できる権利

③同一性保持権
   著作物の内容等を無断で改変されない権利

(6)著作権(財産権)

①複製権
   無断で複製されない権利
②上演権・演奏権
   無断で公衆に上演・演奏されない権利
③上映権
   無断で公衆に上映されない権利
④公衆送信権
   無断で公衆に送信されない権利
⑤公の伝達権
   無断で受信機による公の伝達をされない権利
⑥口述権
   無断で公衆に口述されない権利
⑦展示権
   無断で公衆に展示されない権利
⑧譲渡権
   無断で公衆に譲渡されない権利
⑨貸与権
   無断で公衆に貸与されない権利
⑩頒布権
   無断で公衆に頒布されない権利
⑪二次的著作物の創作権
   無断で二次的著作物を創作されない権利
⑫二次的著作物の利用権
   無断で二次的著作物を利用されない権利

(7)著作権の特徴~無方式主義~

   著作権は、著作物が創作された時点で、自動的に付与されます。「登録」等は必要ありません。

(8)著作権の保護期間(存続期間)

①著作者人格権の保護期間
   著作者の生存している期間

②著作権(財産権)の保護期間
   原則:著作者の生存期間+死後50年間
   一部例外:公表後50年/公表後70年

(9)著作権侵害への対抗措置

①刑事

著作権法第119条1項

「著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者は…十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

②民事
・損害賠償請求

民法第709条

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

・差止請求

著作権法第112条

「著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」

・不当利得返還請求

民法第703条

「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者…は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」

2 著作権法違反事例~著作権法違反に当たるおそれのあるケース~

(1)お小遣いを節約するために、友人の一人が購入したマンガ本を画像データ化し、複数の友人の間で共有…
(2)自分のSNSのフォロワーを増やそうと考えて、他人の作曲した曲のメロディーを拝借して“作曲”し、その曲の演奏動画を公開…
(3)インターネット上で自分が読んだ本や観た映画を紹介しようと、その本・映画の画像・動画をアップ…
(4)自分のお店の宣伝広告を作成しようと、インターネット上に掲載されている写真を転載…
(5)有名映画のいわゆる“海賊版”DVDをインターネットで海外から購入…
(6)動画や画像の共有サイトから、自分の気に入った動画・画像をダウンロード…
(7)友人からLINEで送られてきた有名アニメ動画を、さらに他の友人に転送…自分が最初にダウンロードしたわけじゃないけど…
(8)テスト前に、参考書の内容を写真撮影して友達にLINEで送ってあげた…
(9)自分が主催するセミナーで、参考資料として、市販されている書籍をコピーし、セミナー参加者に配布…
  
これらはいずれも、著作権法に違反する可能性がある行為です。自分では悪気なく、法律に反すると思わずに行ってしまうこともあるかもしれません。インターネットを利用する機会が増え、知らず知らずのうちに、あるいは、つい軽い気持ちで、著作権法違反の行動を取ってしまうおそれが増えていることでしょう。

「大金を稼ごう」などといったつもりがなくても、他人の著作権を侵害してしまったら、民事上のみならず刑事上の責任を問われるおそれがあります。そして、その責任は決して軽いものではありません。被害金額が大きな事件や、悪質性が大きいと判断された事件については、多額の罰金が科されたり、実刑判決が下されたりもしています。

3 著作権法違反行為をしてしまったら…/著作権法違反に当たる行為をしてしまったのではないか不安になったら…

「他人の著作権を侵害してしまった」「他人の著作権を侵害してしまったかもしれない」という場合、なるべく早めに弁護士に相談しましょう。

まずは、ご自身の行為が著作権法に違反するのか、弁護士が法律の専門家として吟味します。その上で、捜査機関への対応・著作者(被害者)への対応・裁判への対応等について、的確な助言を受けましょう。 知的財産に関する事件では、日に日に被害金額が増えていき、気付いた時には数百・数千・数億円…となっていることも珍しくありません。早期の対応が重要です。

また、とくに被害金額が高額になる事件では、逮捕・勾留といった身体拘束のおそれも充分に考えられます。身体拘束の回避・早期釈放のためにも、早めの弁護士への相談が重要になります。

デジタル化が進む今日、自身の気付かぬうちに他人の著作権を侵害してしまうケースや、被害額がかなり高額になるケース、他の人の著作権法違反行為に巻き込まれるケースが急速に増えています。少しでも不安を感じられたら、躊躇なく弁護に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、初回無料相談・初回接見の段階から親身に対応致します。ご自身やご家族が著作権法違反事件を起こしてしまった/起こしてしまったかもしれない/身に覚えのない疑いを掛けられているといった場合、まずは一度ご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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