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事件を秘密にするためにとるべき行動とは | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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事件を秘密にしたい

事件を秘密にするためにとるべき行動とは

「刑事事件を起こしてしまったが、職場や学校に知られたくない。」 このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば、事件を職場や学校に知られないための適切な行動をとることができるでしょう。

事件を職場や学校に知られたら、どうなるの?
事件を秘密にするための手段とは?

今回は、事件について職場や学校に知られた場合の不利益、事件を秘密にするための手段について詳しく、説明します。

刑事事件は職場や学校に知られるのか

刑事事件を起こしてしまっても、その事件が職場や学校に関連する場合でなければ、連絡がいく可能性は低いでしょう。しかし逮捕が長引くと事実が知られてしまうことがあるかもしれません。以下のような場合に職場や学校に事件が知られてしまう可能性があります。

1 身柄を拘束されて長期間不在にした場合

逮捕をされたら身柄が拘束されるため、職場や学校に行くことができません。長期間不在にする場合には、職場にしても学校にしても理由を話さねばならないでしょう。

2 被害者が連絡をした場合

被害者に限らず、被害者の家族や関係者が職場や学校に連絡を入れた場合には、刑事事件が知られてしまうことになります。その上被害者側は被害にあったことを強く主張する可能性が高いため被疑者にとって不利になることが予想されます。

3 事件がマスコミに報道された場合

マスコミの報道によって事件や実名が明るみにでてしまうかもしれません。こうして刑事事件を起こしたことや逮捕されたことが職場や学校に発覚すると、解雇や退学、停学処分になってしまうおそれがあります。

事件を秘密にするためできることとは

1 なるべく早く弁護士に相談する

まず事件を起こしてしまった段階で、逮捕を回避したいと弁護士に相談しアドバイスをもらいましょう。

弁護士に相談することで、今後の処分の見通しについて、知ることができます。逮捕されてしまった場合は、最大72時間もの間、弁護士しか面会することができません。そのため、なるべく早く弁護士を依頼し身柄解放のために行動してもらうのがよいでしょう。事件を秘密にするための手段についても、正確な助言を受けることができます。

2 早期の身柄解放を目指す

逮捕勾留をされた場合、身柄を拘束されるので、生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも、家に帰ることもできなくなります。

身柄を拘束される期間が数日だった場合は理由をつけて不在にできるかもしれませんが、身柄拘束が長引くと理由をつけることは難しいでしょう。その結果、事件が職場や学校に発覚する可能性が高くなりますし、それが解雇や退学につながりかねません。 また身柄拘束が長引いて逮捕が知られてしまうと、自分の周囲の人々の生活にも影響を及ぼします。家族の中に逮捕された者がいるということで、家族が地域のコミュニティから孤立してしまい引っ越さなければならない場合、転勤や転校をする必要も出てくるでしょう。

このような状況を避けるためには、早期の身柄解放を目指すことが非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ、勾留の阻止等による早期の身柄解放が期待できます。勾留が決定すると最長20日間身柄を拘束されますが、勾留の阻止ができれば、最長でも72時間で身柄が解放され直ちに帰宅することができます。

3 早期の示談成立を目指す

早期の示談成立は、事件を秘密にする上で、有効な手段です。警察の捜査が始まる前であれば、示談によって警察の介入を防ぐことが期待できます。また、捜査開始後であっても、示談ができている場合、早期に事件が終了する可能性が高くなります。事件が早く終われば、事件が職場や学校に発覚するリスクも下がります。

しかし被疑者、被告人の方が自ら示談交渉をしようとすると、いくつか困難な点があります。

まず、被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ、示談交渉のしようがありません。警察が被疑者、被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合、弁護士に依頼をすれば、連絡先を確認し、示談交渉に当たることが可能です。

また、被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので、交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても、弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士に相談をすれば、適正な量刑相場を踏まえて、交渉をすることができます。

最後に、被害者の怒りが強い場合です。被疑者、被告人の方が連絡を取っても、被害者が感情的になってしまっていたら、交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。

このような場合に、弁護士が入ることで、被害者も冷静になり、交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。

4 報道機関への対応をする

報道により事件が職場や学校に発覚するおそれがあります。報道を防ぐことは法律的には困難ですが、弁護士は捜査機関に対して逮捕情報を報道機関に伝えないように意見書を提出することができます。また報道がされてしまった場合も、報道内容が事実と異なっていたら、弁護士が報道機関に対して報道内容を訂正するように求めてくれます。

お困りの方へ

事件を秘密にしたいが、どう対応すればいいのかが分からない。

そのような方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。弊所では、刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合は、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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