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淫行・援助交際 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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淫行・援助交際

刑事事件に特化した弁護士に依頼することで,身柄解放や示談交渉を円滑に進めることが期待できます。

第1 淫行・援助交際

「女子高生と援助交際したが犯罪になるのか不安だ」
「未成年者との売春・買春で警察に呼び出された」    
「女子中学生にわいせつな行為をして警察に逮捕されないか不安」
「被害者とその親から連絡が来たが,どう対応したらよいか分からない」

このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。淫行・援助交際をしてしまった場合,なるべく早く弁護士に相談をして,身体拘束への対応や示談交渉の対応まで考えておくことが重要です。

身柄解放って,上手くいくの?    
示談交渉って,どうやるの?    
刑務所に行かなければいけないの?

このページでは,以下の点を解説していきます。

① 児童買春,淫行条例違反,児童福祉法違反とは,どのような犯罪なのか。

② 各犯罪の違い

③ 処分の見込み

④ 弁護士に依頼するメリット

第2 児童買春とは

児童買春は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律によって規制されます。

児童とは,18歳未満の者を指します。児童や児童の保護者等に対し,対価を渡し,又は対価を渡すことを約束し,その児童に性交等をすると,児童買春に当たります。具体例としては,16歳の女性に現金を渡し,性行為をすることが挙げられます。

児童買春の法定刑は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

第3 淫行条例違反とは

淫行条例とは,各地方自治体の定める青少年保護育成条例などの青少年との「淫行」や「みだらな性行為」,「わいせつな行為」,「みだらな性交」などを規制する規定の総称です。

青少年とは,18歳未満の者を指しますが,婚姻により青年に達したとみなされる者は除かれます。

多くの条例では,専ら性的欲望を満足させる目的で,青少年を威迫し,欺き,又は困惑させて,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うことが禁じられています。

第4 児童福祉法違反とは

児童福祉法により,児童に淫行をさせる行為が禁じられています。児童は,18歳未満の者を指します。

法定刑は,10年以下の懲役,若しくは300万円以下の罰金,又はその併科です。

判例によると,「淫行」とは,児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいうとされており,児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為は,「淫行」に含まれます。

また,「させる行為」とは,直接たると間接たるとを問わず,児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為を指します。具体的には,児童と被疑者,被告人との間に,親子関係や,教師と生徒との関係がある場合などに問題となります。親が力関係を利用して,18歳未満の子に自己と淫行するように働きかけ,淫行をすると,児童福祉法違反となります。

第5 各犯罪の違い

1 児童買春と淫行条例違反の違い

児童買春は,児童に対価を渡し,又は対価を渡すことを約束した上での,児童との性交等について,成立します。 他方,淫行条例違反は,児童への対価の有無は問題になりません。金銭などの対価の受け渡しがなくても成立することになります。

2 児童福祉法違反と淫行条例違反の違い

児童福祉法違反は,学校の教師と生徒の関係や,親子関係といった力関係を利用した場合に,問題となります。

他方,淫行条例違反は,親子関係等の力関係の利用は問題としていませんので,当事者に人的関係がなくても成立します。

3 児童買春と児童福祉法違反との違い

児童買春が対価を問題とする一方で,児童福祉法違反は対価の有無は問題としていません。

また,児童福祉法違反が親子関係等の力関係の利用を問題とする一方で,児童買春は力関係の利用を問題としていません。

第6 処分の見込み

不起訴か,略式の罰金か,執行猶予の懲役か,実刑の懲役かといった,処分内容を決める重要な点は,以下のとおりです。

1 被害者が18歳未満であることを知っていたか

被害者が18歳未満であることを知らずに,性行為をしたのであれば,故意が認められず,児童買春や淫行条例違反,児童福祉法違反とはなりません。

もっとも,「18歳未満かもしれないが,それでもよい」という認識であったのであれば,故意は認められます。また,客観的状況から,18歳未満であることを知らなかったはずがないという場合には,有罪となる可能性が高くなります。

2 被害児童の年齢

被害児童の年齢が若ければ若いほど処罰は重くなる傾向にあります。特に被害児童が13歳未満である場合には重い強制性交等罪(旧強姦罪)になる可能性も出てきます。

3 どのような行為をしたのか

行為の内容や,行為に至る経緯が悪質であると,処分が重くなりやすいです

4 行為が複数回に及んでいるか

行為が複数回であれば,悪質であるとして,処分が重くなりやすいです。

5 示談が成立しているか

示談が成立し,被害者が被疑者,被告人を許すということになっていれば,処分が軽くなる可能性があります。事案によっては不起訴などによって刑事裁判を回避できる可能性もあります。

第7 児童買春,淫行条例違反,児童福祉法違反の疑いをかけられてしまったら

1 自首

まだ警察に呼ばれていないが,児童買春などをしてしまい,いつ捜査が及ぶのかが心配という場合に,自首をすることが考えられます。 ただ,自首をすれば,必ず処分が軽くなるわけではないので,慎重に判断する必要があります。まずは弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に相談した上で,自首をするのかを決め,自首をするのであれば,弁護士とともに自首に向けた準備をしていくと安心です。

2 身柄解放

逮捕勾留により身柄を拘束される場合があります。犯罪行為が複数回である場合には,身柄拘束が長期に及ぶことがあります。身柄拘束が長期化すると,その分,家族や仕事といった日常生活への影響が著しいです。

日常生活への支障を最小限に抑えるためには,早期の身柄解放が必要です。保釈などにより身柄解放を図るのであれば,刑事事件専門の弁護士への相談が有用です。豊富な経験を活かし,身柄解放に向けて尽力します。

3 示談交渉

示談の成立は,処分を軽くするうえで,重要です。事案によって示談をすることで不起訴による刑事裁判回避の可能性もあります。しかし,被疑者,被告人本人が自ら示談交渉をしようとすると,いくつか困難な点があります。

まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えてくれることはあまりありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。

また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。

最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。児童を被害者とする場合,その親との対応も問題となります。被害児童だけでなく,その親の怒りも強い場合が多々あります。このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。

4 無罪主張

相手の女性が18歳未満であると知らなかった場合,そのように警察や検察官に供述することが考えられます。故意を否認するのであれば,弁護士と相談し,主張を整理していくことが得策です。

第8 刑事手続に適切に対応するためには?

児童買春,淫行,援助交際のことでお困りの方。処分の見込みを知りたいという方。示談交渉に苦労している方。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門のスタッフが揃い,無料の法律相談を行っています。関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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