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不正競争防止法 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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不正競争防止法

刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば, 早期の身柄解放や最終的な処分の軽減を期待できます。

第1 不正競争防止法違反でお困りの方へ

「家族が突然逮捕された。」   
「今後の手続の流れがわからず,不安。」

このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。早期の身柄解放を望むのであれば,早い段階で刑事事件に特化した弁護士に依頼することが重要です。また,刑事事件に強い弁護士に依頼することで,今後の見通しを正確に把握することができます。不安が解消されることでしょう。

これからの手続って,どうやって進んでいくの?
身柄解放って,上手くいくの?    
処分を軽くするためには,どうすれば良いの?

今回は,不正競争防止法違反の犯罪,処分の見込み,不正競争防止法違反の容疑をかけられた場合の対処方法について,説明します。

第2 不正競争防止法違反の犯罪

1 営業秘密

不正競争防止法では,営業秘密を侵害する行為が罰せられます。不正競争防止法における営業秘密とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の秘密であって,公然と知られていないものです。具体例としては,商品の設計図や製造プロセス,顧客情報です。

2 営業秘密侵害罪

営業秘密侵害罪には,様々な種類があります。大きく分けると,以下のようになります。

まず,不正な手段で営業秘密を取得し,その営業秘密を開示・使用する場合です。営業秘密の不正取得の具体例は,従業員が権限なく勤務先のサーバー内の顧客情報にアクセスし,その顧客情報をUSBメモリに保存して持ち出した場合です。

次に,営業秘密の保有者から正当に営業秘密を示された者が,その営業秘密を不正に領得し,その営業秘密を開示・使用する場合です。

また,上記の開示により営業秘密を取得した者が,その営業秘密を不正に使用・開示する場合も挙げられます。

最後に,上記の3つのパターンの営業秘密の使用により生産されたものを譲渡,輸出入等する場合も当たります。

3 両罰規定

不正競争防止法には,業務に関して不正競争防止法違反をした個人だけではなく,その法人にも刑罰を科す両罰規定があります。科せられるのは,罰金刑です。


第3 処分の見込み

1 処分の種類

考えられる処分は,不起訴処分,略式罰金,無罪判決,執行猶予判決,実刑判決です。

有罪判決には,執行猶予判決と実刑判決があります。執行猶予判決と実刑判決の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。

略式罰金とは,裁判とは異なり,書面でのやり取りで終わります。ただ,有罪判決を言い渡される場合と同様に,略式罰金も前科になります。

2 処分を決めるポイント

処分を決める主なポイントは,侵害された営業秘密の重要性,侵害の態様,動機・経緯,示談の成否,前科前歴の有無,同居の家族といった監督者の有無です。


第4 不正競争防止法違反の容疑をかけられてしまったら

1 なるべく早く弁護士に相談

弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぎます。

2 身柄解放

逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。

被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。

3 示談交渉

被疑者,被告人の方が自ら示談交渉をしようとすると,いくつか困難な点があります。

まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。

また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。

最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。

4 法廷弁護

公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。被告人の反省を十分に示す必要があります。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。


第5 お困りの方へ

家族が突然逮捕された。今後の手続の流れが分からない。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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