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脅迫・強要 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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脅迫・強要

刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば, 身柄解放や示談交渉を円滑に進めることが期待できます。

第1 脅迫・強要でお困りの方へ

「家族が突然逮捕された。」
「示談交渉を進めたいが,どうしたらいいのかが分からない。」

このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。身柄解放をするのであれば,早い段階で刑事事件に特化した弁護士に依頼することが大切です。また,刑事事件に通じた弁護士に依頼することで,示談交渉を円滑に進めることが期待できます。

身柄解放って上手くいくの?
示談交渉って,どうやって進めるの?
処分を軽くするためには,どうしたらいいの?

今回は,脅迫・強要がどのような犯罪なのか,処分の見込み,脅迫・強要の容疑をかけられた場合の対処方法について,説明します。

第2 脅迫・強要とは

1 脅迫罪

生命,身体,自由,名誉又は財産に対し,害を加える旨を告知して脅迫をした場合,脅迫罪が成立します。具体的には,「お前を殺すぞ。」と言って脅迫することです。

親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し,害を加える旨を告知して脅迫をした場合も脅迫罪が成立します。

脅迫罪の法定刑は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です

2 強要罪

生命,身体,自由,名誉又は財産に対し,害を加える旨を告知して脅迫をし,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は人の権利の行使を妨害した場合,強要罪が成立します。具体的には,脅迫や暴行により,謝罪文の作成や土下座をさせることです。

親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し,害を加える旨を告知して,人に義務のないことを行わせ,又は人の権利の行使を妨害した場合にも,強要罪が成立します。

強要罪の法定刑は,3年以下の懲役です。強要罪は,未遂の場合も犯罪になります。

第3 処分の見込み

1 処分の種類

脅迫罪で考えられる処分は,不起訴処分,略式罰金,無罪判決,有罪判決です。他方,強要罪で考えられる処分は,不起訴処分,無罪判決,有罪判決です。強要罪の法定刑には罰金刑がないので,略式罰金はありません。

有罪判決には,執行猶予判決と実刑判決があります。執行猶予判決と実刑判決の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。

略式罰金とは,裁判とは異なり,書面でのやり取りで終わります。ただ,有罪判決を言い渡される場合と同様に,略式罰金も前科になります。

2 処分を決めるポイント

脅迫罪において処分を決める主な要素は,脅迫の態様,動機・経緯の内容,示談の成否,前科前歴の有無,同居の家族といった監督者の有無です。

他方,強要罪で処分を決める主な要素は,脅迫・暴行の態様,被害者に強要した行為の内容,動機・経緯の内容,示談の成否,前科前歴の有無,同居の家族といった監督者の有無です。

第4 脅迫・強要の容疑をかけられてしまったら

1 なるべく早く弁護士に相談

弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぐと思います。

2 身柄解放

逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。

被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。

3 示談交渉

被疑者,被告人の方が自ら示談交渉をしようとすると,いくつか困難な点があります。

まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。

また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。

最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。

4 法廷弁護

公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。

第5 お困りの方へ

家族が突然逮捕された。示談交渉が難航している。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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