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【報道解説】横浜市鶴見区で他人の家の壁に落書きして建造物損壊罪で逮捕 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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【報道解説】横浜市鶴見区で他人の家の壁に落書きして建造物損壊罪で逮捕

【報道解説】横浜市鶴見区で他人の家の壁に落書きして建造物損壊罪で逮捕

他人の家の外壁に落書きしたとして建造物損壊罪逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】

横浜市鶴見区のビルに落書きをした疑いで、神奈川県に住む19歳の男2人が逮捕されました。

建造物損壊の疑いで逮捕されたのは、神奈川県相模原市の無職の男(19)とその知人の専門学校生の男(19)です。
警察によりますと、2人は3月23日深夜、横浜市鶴見区のビルの1階の外壁と窓に赤色と黄色の塗料で落書きをした疑いが持たれています。

専門学生の男は「間違いない」と容疑を認めていて、無職の男は「落書きをしていない」と否認しているということです。
犯行があった日の前後には、近隣にある橋などでも落書きが見つかっていて、それぞれに「25」という数字が書かれていました。

今回の現場にも「25」が書かれていて、警察は他の落書きとの関連や男2人の動機を調べています。
(令和7年4月7日のUX新潟ニュースの記事を基に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【建造物損壊罪とは】

上記刑事事件例では、被疑者らは建造物損壊罪の疑いで逮捕されています。

建造物損壊罪について、刑法第260条では「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。」と規定しています。

建造物損壊罪における「損壊」は、物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊と解されています。
また、その物が本来持っている価値を低下させるのも損壊とみなされます。
例えば、料理店の食器に放尿した行為について、食器を入念に消毒すれば再使用はできるが、一度尿の付いた食器は心理的に二度と使うことができず、価値が損なわれていると評価して、器物損壊罪の「損壊」とした判例もあります。

器物損壊罪(刑法第261条)は親告罪のため、被害者による告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができませんが、建造物損壊罪親告罪ではないため、被害者の告訴がなくても起訴されうる犯罪です。

【建造物損壊罪で逮捕された場合とそのデメリット】

建造物は通常は経済的価値の高いものであり、よってい、建造物損壊によって被害金額が大きくなる可能性が高いこともあり、建造物損壊罪に対して、捜査機関は逮捕に踏み切る可能性は十分にあります。

建造物損壊罪逮捕された場合、勾留やその勾留延長が決定されてしまうと、最大で20日間身柄が拘束される可能性もあり得ます。

建造物損壊罪は、懲役刑のみの規定であり、罰金刑の選択刑にはなっていないため、捜査機関によって犯罪の証拠が十分に集まった場合には、ほぼ確実に起訴され、公開の刑事裁判になると見込まれます。

【建造物損壊罪の刑事弁護】

ご家族が建造物損壊罪の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
被害者との示談が成立して被害届や刑事告訴などを取り下げることができれば、不起訴処分を獲得する可能性が高まります。
それゆえ、不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件示談交渉の経験豊富な刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することを強くお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、建造物損壊罪を含め、様々な刑事事件弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

横浜市鶴見区建造物損壊罪刑事事件化してしまった、またはご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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