0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

【事例解説】暴行後に財布を持ち去った逮捕事案 強盗罪、傷害罪と窃盗罪の関係 | 暴力事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

【事例解説】暴行後に財布を持ち去った逮捕事案 強盗罪、傷害罪と窃盗罪の関係

【事例解説】暴行後に財布を持ち去った逮捕事案 強盗罪、傷害罪と窃盗罪の関係

被害者への暴行後に財物奪取意思を生じ、財布を持ち去って逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県在住のAは、以前から恨んでいたVを神奈川県相模原市の公園に呼び出し、Vの顔面や腹部に殴る蹴る等の暴行を加えました。
Vが鼻血を出してうずくまって動かないため、やり過ぎたと思ってVの様子を伺ったところ、Vのズボンポケットから財布が見えたため、AはVの財布を持ち去りました。
後日、Vは神奈川県警津久井警察署被害届を出し、Aは傷害罪窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(上記刑事事件例は、最高裁昭和41年4月8日事件を参考に、事実を一部改変したフィクションです。)

【暴行や窃盗などの行為に該当しうる罪】

上記刑事事件例について、AはVに殴る蹴る等の暴行を加えて出血させった点から、傷害罪が成立するように思われます。

刑法第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

また、Vのポケットから財布を窃取した点について、窃盗罪が成立するようにも思われます。

第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

そして、刑法第236条の強盗罪によれば、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取」することを「強盗」としており、強盗罪が成立するようにも思われます。

【暴行後に財物窃取の意思が生じた場合の強盗罪】

しかし、強盗罪は、「暴行又は脅迫」を用いて財物を奪取する犯罪であるため、「暴行又は脅迫」は、財物奪取に向けられている必要があると考えられています。
つまり、財物を奪う目的が生じる前に暴行を加えて、その暴行後、財物を奪う意思が生じて、財物を奪取した場合には、強盗罪は成立しないと解されています。(大阪高裁平成元年3月3日、東京高裁平成20年3月19日等)。

ただし、上記の判例は、刑事裁判という厳密な事実認定を経て判断された結果であり、捜査の初動においては「犯人の財物窃取の意思がいつ生じたか」は今後の捜査を経て解明されていく問題であるため、捜査段階では強盗罪の疑いも視野にいれて捜査を受けることは避けられないと思われます。

実務上でも、初動においては傷害罪窃盗罪等の、犯罪の成立が疑いがない罪名で逮捕をしつつ、その後の捜査において、いつ強盗の意思が生じたかの立証ができれば、起訴時には強盗罪起訴することもあり得ます。

このように、犯行を行った人間の犯罪の意思がいつ生じたかも犯罪の成立に重要な問題であり、その結果として、より重い罪で刑事責任を問われることも十分ありえるため、このような専門的な弁護活動を依頼する場合には、刑事事件を専門とする弁護士に任せるのが安心です。

【暴行、窃盗、強盗に関する刑事弁護をお探しの方】

暴行傷害)や窃盗強盗などの罪で刑事事件化してしまった方、またはご家族で逮捕されてしまった方がいる場合には、刑事事件に強い弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい、本人の供述を元に今後の刑事手続きの見通しの助言を受けることをお勧めします。
初回接見によって、弁護士が警察の留置場で拘束されているご家族の方から直接事件についてお話を聞くことができますので、事件の見通しや今後の手続の流れ、弁護士が取ることができる刑事弁護活動などについて知ることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県相模原市暴行傷害窃盗強盗等の罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

横浜支部へのアクセス

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル8階
TEL:0120-631-881

横浜支部の弁護士紹介

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

Top