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【報道解説】神奈川県横浜市で建造物侵入と窃盗で逮捕 | 財産犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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【報道解説】神奈川県横浜市で建造物侵入と窃盗で逮捕

【報道解説】神奈川県横浜市で建造物侵入と窃盗で逮捕

神奈川県横浜市で家具・インテリア販売店に侵入して窃盗をした疑いで、建造物侵入窃盗の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「警備の仕事に乗じ、家具・インテリア販売店から調理器具などを窃取したとして、神奈川県警都筑署の合同捜査班は24日、建造物侵入窃盗の疑いで、神奈川県在住のアルバイトの男(47)を逮捕した。
逮捕容疑は1月11日午後8時51分~同9時36分ごろの間、横浜市都筑区の大型家具等日用品量販店に侵入し、調理器具セットや寝具等8点(販売価格計3万8130円相当)を窃盗した疑い。
捜査3課によると、男は閉店後の店内を設備点検する際に不審者などが店内に入ってこないように見張る警備の仕事をしていて犯行当日も勤務日だった。
点検作業員が退店後に商品を盗み出していた。
商品はインターネットのフリマサイトで出品していたとみられる。
1月18日に被害店舗の関係者が都筑警察署に相談し、神奈川県警が防犯カメラの精査などから男を特定した。」
(令和5年1月25日に埼玉新聞オンラインで配信された報道を基に、被害店舗や犯行場所等の事実を変更したフィクションです。上記事例は実際に発生した事案ではございません。)

【建造物侵入罪と窃盗罪を犯すとどのような罰になるのか】

窃盗をする目的で閉店後の家具用品店に侵入する行為は、刑法130条前段の建造物侵入罪が成立することになります。
報道を読まれた方の中には、警備の仕事のためにお店に入ることが認められている人は、自由に閉店後のお店に入ることができるから建造物侵入罪にならないのではないのかと思われる方がいるかもしれません。

しかし、お店の責任者が、閉店後にお店の立ち入りを認めているのは警備の仕事に関する限りで認めているにすぎないですから、そのような警備の仕事に関係しない窃盗目的で閉店後のお店の中に立ち入るという行為は、立ち入った日が仮に警備の仕事の勤務日であっても、建造物侵入罪が成立することになると考えられます。

そして、そのように侵入したお店の中から商品を持ち去っていく行為は刑法235条の窃盗罪が成立することになります。

建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金刑となっていて、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。

【盗品をフリマサイトで購入したら罪になる?】

逮捕された男性は店から盗んだ商品(盗品)をフリマサイトで販売していたようですが、フリマサイトで盗品を購入した人は何かしらの罪に問われるのでしょうか。
第三者が盗品に何らかの形で関わってしまった場合、刑法256条が定める盗品等に関する罪が成立する可能性があります。

盗品等に関する罪には、盗品等を無償で譲り受けた場合(刑法256条1項)、盗品等を運搬、保管、有償譲り受け、有償処分のあっせんをした場合(刑法256条2項)がありますので、盗品をフリマサイトで購入する行為は、この中の盗品の有償譲受けに当たり得る行為ということができます。

ただ、盗品等有償譲受け罪の成立が認められるためには、盗品をフリマサイトで購入した際に、その商品が盗品であることを知っていたということが必要になりますので、盗品であることを全く知らずにフリマサイトで購入した場合には、盗品等有譲受け罪は成立しないことになります。

【建造物侵入罪や窃盗罪で前科を付けたくない】

建造物侵入罪窃盗罪前科をつけたくないとお考えの方は、弁護士に依頼して被害者の方との示談をすることが重要になります。
過去の犯罪歴の有無や、窃盗の被害額がいくらなのかなどの事情にもよりますが、弁護士を通して被害者の方と示談することができれば、不起訴となって前科が付くことを回避する可能性を高めることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県横浜市建造物侵入罪窃盗罪前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

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國武 優

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