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執行猶予判決を得るためにすべきこと
執行猶予判決を目指す場合、早い段階で刑事事件に特化した弁護士に依頼することが重要です。
執行猶予判決がほしい方へ
「執行猶予がほしいが、そもそも執行猶予が期待できる事案なのかがわからない。」
「執行猶予を目指すためには、どうしたら良いのかがわからない。」
このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。刑事事件に特化した弁護士に早期に相談することで、今後の見通しが立ち不安が解消されるかもしれません。
執行猶予について正しく理解し、適切な対応をとるようにしましょう。
執行猶予とは
1 執行猶予判決と実刑判決との違い
執行猶予判決も実刑判決も、いずれも有罪判決であり前科がつくことは共通しています。
しかし、執行猶予判決と実刑判決の違いは、大きいです。執行猶予判決では有罪判決が出ても刑務所に収容されることはなく社会で生活していけるのに対して、実刑判決では有罪判決が下されると直ちに刑務所に収容され、その後決められた期間を刑務所で過ごさなければなりません。そのため、執行猶予判決・実刑判決の判断は被告人の今後の生活を大きく左右することになるでしょう。
2 執行猶予判決のメリットとは
上述したように、執行猶予判決を得る最大のメリットは裁判後も日常生活を続けることができる点です。執行猶予判決が下されればすぐに釈放されるので、その日から自宅に戻れます。日常生活も、保護観察がついているケースを除けば、特別な制限はなく学校や会社に行ったり海外旅行に行ったりすることができます。また会社の取締役だった場合、執行猶予判決であれば、犯罪の内容が会社法・金融商品取引法違反などでない限り、法律上は取締役を継続することができます。執行猶予判決が付いた人が、罪を犯すことなく無事に執行猶予の期間を経過した場合、刑を執行されることはないので、その事件について刑務所に入る必要はありません。執行猶予判決を得る可能性を高めるためには適切な弁護活動が必要ですので、刑事事件に特化した弁護士に相談することが重要です。
3 執行猶予を付けることができる要件
どのような事件でも執行猶予を付けることができるわけではありません。
以下の3つの条件のいずれかに該当する場合に、裁判官は執行猶予を付けることができます。
①過去に禁固以上の前科がない者で、今回の判決が3年以下の懲役若しくは禁錮、又は50万円以下の罰金である場合
②過去に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年が経過しており今回の判決が3年以下の懲役若しくは禁錮、又は50万円以下の罰金である場合
③過去に禁固以上の前科があるが、保護観察がついておらず今回の判決が1年以下の懲役又は禁固である場合
しかしこれらは執行猶予を付けるための形式的な要件であり、実際に執行猶予を付けるためには被告人の情状がポイントになります。
執行猶予を付けるに当たって良い情状の例は、犯行態様や被害が軽微であること、示談が成立していること、被害者が被告人を許していること、同居の家族といった被告人に対する監督者がいることです。これらの情状を踏まえて裁判官は執行猶予を付けるかどうか最終判断します。
以上のとおり、執行猶予判決が言い渡される場合は、限定されています。執行猶予判決を確実に目指すのであれば、刑事事件に特化した弁護士に依頼することが非常に大切です。
全部執行猶予と一部執行猶予について
刑の執行猶予にも、種類があり、全部執行猶予と一部執行猶予という2種類に分けられます。
(1)全部執行猶予とは
全部執行猶予とは、言い渡した刑の全てを執行猶予する場合です。
「懲役1年6月執行猶予3年」という判決を例にすると、1年6月の懲役刑を言い渡すけれど、全ての刑の執行が3年間猶予されることになり、3年間執行猶予を取消されることなく生活できれば刑務所に入り懲役する必要がなくなるということです。
(2)一部執行猶予とは
刑の一部執行猶予とは、言い渡した刑の一部の執行を猶予する場合です。
「懲役1年6月その刑の一部である懲役6月の執行を3年猶予する」という判決を例にすると、1年6月の懲役刑を言い渡すけれど、そのうち6月の分についてのみ執行を3年間猶予するということになります。この場合、残りの1年については、直ちに刑が執行されますが、3年間執行猶予を取消されることなく生活できれば懲役6月の部分の刑は執行されません。一部執行猶予の猶予期間は1年~5年とされています。
執行猶予判決に保護観察がつく場合とは
勾執行猶予には、保護観察が付く場合とそうでない、場合があります。保護観察とは、犯罪を起こした者が立ち直れるように社会の中で一定期間、法律や個別具体的に決められた約束事を守ったり、自立した生活を送れるよう支援をしたりすることです。
保護観察が付くと、執行猶予の期間中、保護観察所の保護観察官や保護司から指導を受けることになり、制限もあるため不自由な生活は続きます。法律や約束事を守れなかった場合は執行猶予が取消されてしまうこともあります。
保護観察が付く場合とは、今後社会で被告人が更生していくうえで家族や会社といった適切な監督者がいないときや、被告人が自力で更生することに不安が残るときです。
再度の執行猶予の難易度について
先ほど述べたとおり、執行猶予判決は、基本的に禁錮以上の刑に処せられたことがない人を対象としています。
しかし、
①過去に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全ての執行を猶予された者が、
②1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、
③情状に特に酌量すべきものがある場合は、1年以上5年以下の刑の執行猶予を得ることができます。
とはいえ、再度の執行猶予を得るのは大変ハードルが高いことです。なぜなら懲役1年以下の刑が選択されるのは相当軽い犯罪であり、さらに事件が悪質ではなく再犯防止の対策があること・本人が非常に反省していることが認められなければならないからです。
また過去の執行猶予が保護観察付だった場合、再度の執行猶予は認められません。
再度の執行猶予は、通常の執行猶予よりも要件が厳しいです。再度の執行猶予を目指すのであれば、刑事事件に特化した弁護士に依頼することが不可欠といえます。
執行猶予判決を目指すためには
1 なるべく早く弁護士に相談する
弁護士に相談することで、今後の処分の見通しについて、知ることができます。被告人やその家族から犯罪の内容を聞いて、執行猶予判決を目指せる事案なのかどうかを弁護士が適切に判断します。
2 十分準備して裁判に臨む
執行猶予付きの判決を求めるのであれば、法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば、家族の証人尋問が考えられます。また、被告人質問も重要です。被告人質問は被告人が事件に至る経緯や自分の思いなどを裁判官や検察官に訴えることができる機会です。まず弁護士が被告人に質問し、被告人がそれに答えるといった流れになるので、どのような質問をしてどう答えるのかは十分に検討する必要があります。これらに適切な対応をするためには、弁護士に依頼をして、綿密な打ち合わせをした上で、裁判に臨むことが有用です。
3 示談交渉をする
被害者のいる犯罪で執行猶予判決を目指す場合、示談の成立が重要です。しかし、被疑者・被告人の方が自ら示談交渉をする場合、いくつか困難な点があります。
まず、被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ、示談交渉のしようがありません。警察が被疑者、被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合、弁護士に依頼をすれば、連絡先を確認し、示談交渉に当たることが可能です。
また、被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので、交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても、弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士に相談すれば、適正な量刑相場を踏まえて、交渉をすることができます。
最後に、被害者の怒りが強い場合です。被疑者、被告人の方が連絡を取っても、被害者が感情的になってしまっていたら、交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に、弁護士が入ることで、被害者も冷静になり、交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。
お困りの方へ
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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優