刑事事件・少年事件専門
略取・誘拐・人身売買
刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば, 身柄解放や示談交渉を円滑に進めることが期待できます。
第1 略取・誘拐・人身売買でお困りの方へ
「家族が突然逮捕された。」
「示談をしたいが,どうやって進めればいいのかが分からない。」
このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば,身柄解放や示談交渉を円滑に進めることが期待できます。
身柄解放って上手くいくの?
示談交渉って,どうやって進めるの?
処分を軽くするためには,どうしたらいいの?
今回は,略取・誘拐・人身売買がどのような犯罪なのか,処分の見込み,略取・誘拐・人身売買の容疑をかけられた場合の対処方法について,説明します。
第2 略取・誘拐・人身売買とは
1 略取・誘拐の罪
⑴略取と誘拐の意味
略取とは,暴行脅迫その他強制的な手段を用いて,相手方を自己又は第三者の支配下に置くことです。例としては,幼児を大人が抱えて自分の車に乗せることです
他方,誘拐とは,人の不知・錯誤を利用し,又は欺罔・誘惑することで,相手方を自己又は第三者の支配下に置くことです。例としては,相手の親が病院に搬送されたので連れて行くと偽って,自分の車に乗せることです。
⑵略取・誘拐の罪の種類
略取誘拐の罪には,様々な種類があります。
まず,被害者が未成年者である場合,未成年者略取・誘拐罪が成立します。法定刑は3月以上7年以下の懲役です。
次に,営利,わいせつ,結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で,人を略取・誘拐した場合,法定刑は1年以上10年以下の懲役です。
また,身代金目的の略取・誘拐の場合,法定刑は無期又は3年以上の懲役です。身代金目的とは,「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的」です。誰に身代金を要求する目的でも,身代金目的略取・誘拐罪が成立するわけではありません。
更に,人を略取・誘拐した上で,身代金の支払いを要求した場合も,法定刑は無期又は3年以上の懲役です。
最後に,所在国外に人を移送する目的で,人を略取・誘拐した場合,法定刑は2年以上の懲役です。
2 人身売買
人身売買の罪にも,種類があります。
人を買い受けた場合,法定刑は3月以上5年以下の懲役です。
未成年者を買い受けた場合,法定刑は3月以上7年以下の懲役です。
営利,わいせつ,結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で,人を買い受けた場合,法定刑は1年以上10年以下の懲役です。
人を売り渡した場合,法定刑は1年以上10年以下の懲役です。
所在国外に人を移送する目的で,人を売買した場合,法定刑は2年以上の懲役です。
第3 処分の見込み
1 処分の種類
略取・誘拐・人身売買で考えられる処分は,不起訴処分,無罪判決,有罪判決です。略取・誘拐・人身売買の法定刑には罰金刑がないので,略式罰金はありません。
有罪判決には,執行猶予判決と実刑判決があります。執行猶予判決と実刑判決の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。
2 処分を決めるポイント
略取・誘拐・人身売買において処分を決める主な要素は,略取・誘拐・人身売買の態様,動機・経緯の内容,示談の成否,前科前歴の有無,同居の家族といった監督者の有無です。
第4 略取・誘拐・人身売買の容疑をかけられてしまったら
1 なるべく早く弁護士に相談
弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぐと思います。
2 身柄解放
逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。
被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。
3 示談交渉
被疑者,被告人の方が自ら示談交渉をしようとすると,いくつか困難な点があります。
まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。
また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。
最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。
4 法廷弁護
公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。
第5 お困りの方へ
家族が突然逮捕された。示談交渉が難航している。
そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。
関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。
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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優