淫行をさせて児童福祉法違反で逮捕
- 2021年1月4日
- コラム
淫行をさせて児童福祉法違反で逮捕
淫行をさせて児童福祉法違反で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~事例~
神奈川県秦野市でスポーツインストラクターをしているAさんは、16歳の女子高生であるVさんを教え子として受け持っていました。
Aさんは、Vさんを指導するうちにVさんに好意を抱くようになり、Vさんを神奈川県秦野市内のホテルに呼び出すと、わいせつな行為をさせました。
Vさんは、「断ったら指導を受けられなくなるかもしれない」と考えて我慢していましたが、ついに我慢できなくなり、両親に相談。
VさんとVさんの両親が神奈川県秦野警察署に被害を届け出たことから、Aさんは児童福祉法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士と話し、児童福祉法違反とはどういった犯罪なのか、今後どういった手続きがあるのかを詳しく聞くことにしました。
(※令和2年5月25日カナロコ配信記事を基にしたフィクションです。)
・児童福祉法違反と淫行
淫行というと、各都道府県で定められている青少年保護育成条例の中にある、18歳未満の青少年とみだらな行為を禁止する条文(いわゆる「淫行条例」)に違反する青少年保護育成条例違反が思い浮かびやすいかもしれません。
しかし、淫行については児童福祉法にも関連する規定があるのです。
児童福祉法では、児童に淫行させる行為を禁止しています。
児童福祉法第34条第1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第6号 児童に淫行をさせる行為
児童福祉法における「児童」は、18歳未満の者のことを指します(児童福祉法第4条第1項)。
そして、児童福祉法での「淫行」とは、児童福祉法第1条にある児童福祉の保障という趣旨から、「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいうと解するのが相当であり、児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又は性交類似行為」を含むと解されています(最決平成28.6.21)。
その「淫行」を児童に「させる」ことで児童福祉法違反が成立します。
「させる」とあることから、今回のAさんの事例のように児童の同意がない状態で淫行をするようなケースが児童福祉法違反になると考えられます(児童の同意があったような場合には、よく淫行事件として取り上げられる青少年保護育成条例違反の成立が考えられます。)。
・強制わいせつ罪(準強制わいせつ罪)は成立しない?
児童の同意がない状態でわいせつな行為をするという内容を考えると、児童福祉法違反ではなく刑法の強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪が成立しないのか、という疑問を抱かれる方もいるかもしれません。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第178条第1項(準強制わいせつ罪)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
条文にある通り、強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪の成立には、「暴行又は脅迫」を用いるか(強制わいせつ罪)、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせ」るか(準強制わいせつ罪)してわいせつ行為をすることが必要とされます。
強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」は被害者の抵抗を押さえつける程度の強さがなければいけないとされており、準強制わいせつ罪の「人の心神喪失若しくは抗拒不能」は精神障害や意識障害で性行為について正常な判断ができない状態や、それ以外に物理的・精神的な理由で抵抗ができなかったり困難だったりする状態を指します。
ですから、これらの行為や状況に当てはまらない場合には強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪は成立しません。
今回の場合でも、例えばAさんがVさんの抵抗を押さえつける暴行や脅迫を加えてわいせつ行為をしていたり、抗拒不能にしてわいせつ行為をしたりしていれば、児童福祉法違反ではなく強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪の成立も考えられるということになるでしょう。
刑事事件では、少しの違いで成立する犯罪が異なることもあります。
適切な処分を求めるためにも、自分の行為がどういった犯罪のどの部分にあたるのか、どういった手続きや見通しが考えられるのか、といったことを把握しておくことは重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、刑事事件専門の弁護士が刑事事件のご相談を受け付けています。
ご利用いただきやすい初回無料法律相談から、逮捕された方向けの初回接見サービスまでご用意していますので、まずはお気軽にご相談ください。