悪ふざけで卑猥な言葉を口にして刑事事件に
- 2020年6月13日
- コラム
悪ふざけで卑猥な言葉を口にして刑事事件に
悪ふざけで、公共の場所などで卑猥な言葉を口にした場合に問題となる罪などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市青葉区在住のAは、横浜市内の大学に通う大学生です。
ある日Aは、横浜市青葉区内の飲食店で友人らと酒を飲み、泥酔状態にありました。
そして友人と別れた後一人になったのですが、酔いは醒めておらず、飲食店から自宅に帰るまでの1時間に亘り、通行人の女性数名に対して、卑猥な言葉を繰り返し発したり、ホテルに行こうと執拗に迫ったりしました。
Aが家についてから数時間経った後、横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官がAの自宅に来て、Aを神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕しました。
Aは、悪ふざけあるいはナンパのつもりで発した発言が条例違反に当たるのか、家族の依頼で接見に来た弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【悪ふざけで刑事事件に?】
友人同士でわいせつな話をするという経験がある方も少なくないと思います。
しかし、このような発言を公共の場所にて行った場合には、刑事事件に発展する可能性がありあります。
ケースについて検討すると、Aは悪ふざけやナンパの目的で、わいせつな言動を繰り返したりホテルに行こうなどと誘ったりしています。
これは、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
問題となる条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
同3号 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
同法15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
「卑猥な言動」というのは、解釈の幅が広い文言です。
判例は、卑猥な言動について最高裁は「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう」としています。
言動は勿論のこと、言動以外の行動についてもこれに当たると考えられています。
そのため、ケースのAが発した言葉がこの定義に当たると評価された場合、神奈川県迷惑行為防止条例違反で処罰されることも考えられます。
【民事上の問題も】
ケースのAの行為について、俗に言うセクハラに分類される可能性もあります。
セクハラは、刑事上は問題にならない場合でも民事上の問題に当たる可能性があります。
そのため、いずれにしてもAの言動を聞かされた被害者がいる以上、何らかの法的問題が生じる可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士事務所です。
当事務所では民事上の問題については対応していませんが、刑事事件になる可能性がある問題、あるいは既に逮捕されるなど刑事事件として捜査が進められている事件については対応が可能です。
その際、被害者に対する対応として、被疑者の刑事処罰を求めない文言のほか、民事上の請求等も行わないという約定を交わすことも考えられます。
神奈川県横浜市青葉区にて、ご家族の方が悪ふざけやナンパの目的で公共の場所にてわいせつな言動を繰り返し行ってしまい逮捕された、あるいは在宅で捜査を受けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。