執行猶予中に窃盗事件①
- 2020年7月4日
- コラム
執行猶予中に窃盗事件①
執行猶予中に窃盗事件を起こしてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~事例~
横浜市中区に住んでいるAさんは、以前から万引きを繰り返しており、1年半ほど前に窃盗罪で懲役1年執行猶予3年という判決を受けました。
判決後しばらくは再犯をせずに過ごしていたAさんですが、ついに横浜市中区にあるスーパーで菓子類を万引きしてしまいました。
スーパーの警備員に万引きを見とがめられ現行犯逮捕されたAさんは、通報を受けて駆け付けた神奈川県山手警察署の警察官に引き渡され、神奈川県山手警察署に留置されることになりました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを警察から聞かされ、急いで刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
弁護士は、Aさんと面会すると、執行猶予中に窃盗事件を起こしてしまった場合の流れや見通しについて説明し、Aさんの家族にも同様に刑事事件の流れを説明することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・執行猶予中に犯罪をするとどうなる?
そもそも執行猶予とは、執行猶予期間として設定された期間中、言い渡された刑罰の執行が猶予されるという制度です(この記事では、「啓の全部の執行猶予」を指して「執行猶予」とします。)。
この執行猶予期間中に刑事事件を起こさなければ、刑の言い渡しの効力がなくなります。
刑法第27条
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
つまり、裁判で有罪になったとしても、執行猶予を言い渡され、執行猶予期間中何事もなく過ごすことができれば、その裁判で言い渡された刑罰を受ける必要はなくなるということになります。
しかし、問題は、今回のAさんのように執行猶予中に刑事事件を起こしてしまったという場合です。
この場合、執行猶予が取り消されることになると考えられます。
執行猶予の取り消しについては、以下のようにに規定されています。
刑法第26条
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当するときは、この限りでない。
第1号 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
第2号 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
第3号 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
刑法第26条の2
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
第1号 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
第2号 第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
第3号 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
刑法第26条の3
前二条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
このうち、執行猶予期間中に刑事事件を起こしてしまった場合だけ取り出してみましょう。
まず、執行猶予期間中に刑事事件を起こし有罪判決を受けた場合で言えば、禁錮以上の刑罰に処せられると必ず執行猶予が取り消されてしまいます(刑法第26条第1号)。
一方、執行猶予中に起こした刑事事件で罰金刑を受けた場合には、必ず執行猶予が取り消されるというわけではありませんが、執行猶予が取り消される可能性は出てくることになります(刑法第26条の2第1号)。
執行猶予が取り消されれば、猶予されていた刑罰を受けることになります。
つまり、執行猶予がついていた以前の刑罰と、執行猶予期間中に起こした刑事事件の刑罰を合わせて受けることになるのです。
多くの場合、執行猶予が付けられているのは禁錮刑や懲役刑=刑務所に行くという刑罰になりますから、執行猶予の取り消しは刑務所に行くことに直結することが多いでしょう。
では、執行猶予の取り消しを防いだり、再度執行猶予を獲得したりすることは全く考えられないのでしょうか。
次回の記事で詳しく取り上げていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、執行猶予に関するご相談も受け付けています。
刑事事件では、言葉だけは知っていても仕組みや詳しい意味は分からないということも少なくありません。
専門家である弁護士のサポートを受けることで、そうした疑問やお悩みを解消する大きな一歩となります。
まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。