強制性交等事件で少年院送致回避
- 2020年7月7日
- コラム
強制性交等事件で少年院送致回避
未成年のお子さんが強制性交等(以前の強姦)事件を起こしてしまい、少年院送致を回避したい場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市青葉区在住のAは、横浜市内の高校に通う高校3年生男子です。
Aは同級生の女性Vと仲が良く、しばし遊ぶこともありました。
その中でAはVに好意を抱いていましたが、Vはそのような感情はありませんでした。
ある日AとVが2人でVの自宅に行ったところ、Aは「口でしてよ」と言いました。
Vは拒みましたがAは自分の陰部を出し、Vの口に咥えさせました。
そして射精をして落ち着いて自身の行動を顧みてマズいと思いVの家を出ましたが、後日Aの自宅に横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官が来て、Aを強制性交等事件の被疑者として逮捕しました。
逮捕の際に居合わせたAの家族は、口腔性交(俗に言うフェラチオ)が強姦と同じ扱いになるのか、少年院送致を回避するためにはどうしたら良いのか、少年事件を担当する弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【強制性交等事件について】
世間一般的には、強制性交という言葉より強姦という言葉の方が分かりやすいかと思います。
ただし、刑法上は強制性交“等”とされており、以下のとおりの条文となります。
刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
条文にあるとおり、強制性交等事件とは性交だけでなく、肛門性交(俗に言うアナルセックス)や口腔性交での問題も含まれます。
ケースのAについて見ると、性交はしていないものの口腔性交をしているため、暴行又は脅迫があると認められれば強制性交等事件になります。
量刑は5年以上の有期懲役と定められているため、5年以上20年以下の範囲で量刑が定められます。
【少年院送致を回避する】
少年事件では、成人事件とは異なる扱いになります。
まず捜査段階については、基本的に成人事件と同様に逮捕・勾留されることになります。
例外として、少年事件特有の制度としての勾留に代わる観護措置という判断もあり得ます。
勾留に代わる観護措置の決定を受けた場合、少年は少年鑑別所にて身柄を拘束され、必要に応じて警察官が少年鑑別所に行って取調べ等を行います。
次に、逮捕・勾留された場合及び在宅で捜査が進んだ場合、家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では少年の調査が行われますが、必要に応じて観護措置決定がとられ、少年鑑別所にて身柄を拘束されます。
調査官の調査(あるいは少年鑑別所での鑑別の結果)を踏まえ、調査官は少年を審判に付するか否かを判断します。
審判不開始であれば少年事件としては終了しますが、少年審判が行われた場合には不処分・保護観察処分・各都道府県知事送致(児童自立支援施設送致等)少年院送致などの判断を下します。
少年院送致の決定を受けた場合、最短であれば4月以内ですが(特修短期処遇)、犯罪傾向が進んでいると判断された場合2年以上になることもあり(相当長期)、入院中の生活態度等により更に伸びることもあり得ます。
少年院送致を回避するためには、捜査段階から弁護士の積極的な弁護活動と少年へのアドバイスが有効です。
少年院送致の可能性がある事件では、早急に刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に事件を依頼することをお勧めします。
神奈川県横浜市青葉区にて、お子さんが強制性交等事件で逮捕され、少年院送致される可能性があるという場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、お子さんのもとに初回接見に伺います。(有料)