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万引きで相手を怪我させた | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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万引きで相手を怪我させた

万引きで相手を怪我させた

万引きをしてしまい逃走しようとしたところ店員に腕を掴まれてしまい、それを振り払って逃走しようとして起こした事後強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県中郡大磯町在住のAは、中郡大磯町でアルバイトをして生計を立てています。
Aは生活が苦しく、次第に中郡大磯町にあるスーパーマーケットにて食料品を万引きすることが多々ありました。
しかし、店舗側は万引きに気が付き、Aをマークしていました。
そして、Aが万引きをして店から出た瞬間に店員VがAの腕を掴んで「ちょっと話があります」と言いました。
怖くなったAは捕まれた腕を振り払ったところ、バランスを崩したVは入り口のガラスにぶつかり、ガラスが割れて顔を切るなどの大事故になりました。
Aは逃走しましたが、中郡大磯町を管轄する大磯警察署の警察官が捜査を行い、Aを事後強盗致傷罪で通常逮捕しました。

Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、万引きが窃盗ではなく事後強盗致傷罪になる理由について、担当する刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【万引きの場合の罪】

一般的に、万引きで問題となるのは窃盗罪です。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

【店員に手を出したら強盗事件に?】

もっとも今回のAは、万引きをした後に店員から腕を掴まれていて、それを振り払いました。
この場合、万引きではなく事後強盗罪が成立します。
事後強盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
同236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

事後強盗事件は強盗罪として扱われるため、法定刑は5年以上20年以下の懲役です。
更に、事後強盗の結果被害者である店員Vは怪我を負っていますので、6年以上20年以下の懲役や無期懲役、死刑になります。
事後強盗致傷での条文は以下のとおりです。

刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

【事後強盗事件での弁護活動について】

これまで見てきたとおり、事後強盗事件は万引きの延長線にあり、条件反射的にしてしまう行動です。
しかし、事後強盗事件に発展しケースのように相手が怪我をした場合、死刑も用意されている極めて重い罪になります。
よって、逃亡の恐れがある等として逮捕されることも十分に考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、軽微な事件は勿論のこと事後強盗事件などの重大事件についても多くの御相談や御依頼を承ってきました。
事後強盗事件のような被害者がいる事件では、被害者に対する謝罪や弁償を行い示談交渉を行うことが考えられます。
また、起訴後であれば情状弁護を行うなどしてできる限り軽い刑を求める弁護活動を行う必要があるため、早期の事前準備が不可欠です。

神奈川県中郡大磯町にて、ご家族の方が万引きをしたところ事後強盗事件に発展してしまい逮捕された、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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