口淫させて強制性交等事件
- 2020年7月14日
- コラム
口淫させて強制性交等事件
口淫させて強制性交等事件になったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~事例~
神奈川県横須賀市に住むAさん(19歳・男性)は、SNSを通じて小学5年生だという女子児童Vさんと知り合いました。
やり取りを通じて、AさんとVさんは実際に会うことになり、AさんはVさんを自宅へ招きました。
話しているうちに、AさんはVさんから性的な行為に興味を持っているという話を聞きました。
そこでAさんは、Vさんに自分の性器を口淫させました。
Vさんが帰宅した後、Vさんの両親が出かけた先を問いただしたことからこのことが発覚。
Vさんの両親が神奈川県横須賀警察署に相談したことで、強制性交等事件として捜査が開始され、ほどなくしてAさんは強制性交等罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、「口淫を強制したわけでもないのに逮捕されるのか」と接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・口淫も「強制性交等」になる?
2017年に刑法が大幅に改正されたことは、皆さんの記憶にも新しいでしょう。
この改正によって、「強姦罪」がなくなり、「強制性交等罪」が新設されました。
旧強姦罪では、対象となる行為は「女子を姦淫」すること、すなわち男性が女性に対して性器の挿入を伴う性交をすることに限られていました。
旧刑法第177条(旧強姦罪)
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
しかし、強制性交等罪では、対象となる行為は男性が女性に対して性器の挿入を伴う性交をすることに限られません。
刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪では、性交のほか、「肛門性交」や「口腔性交」も「性交等」とされ対象とされています。
「肛門性交」は肛門への性器の挿入を意味します。
「口腔性交」は自分の性器を相手の口に入れることだけでなく、相手の性器を自分の口に入れることも含まれます。
ですから、今回Aさんが行ったように、自分の性器を相手に口淫させたような場合だけでなく、相手の性器を口淫したような場合も強制性交等罪の対象となる可能性があります。
さらに、強制性交等罪は旧強姦罪とは異なって男女の限定もないため、女性が加害者で男性が被害者という強制性交等事件も起こり得ますし、男性同士・女性同士での強制性交等事件も起こり得ます。
今回のAさんは男性が女性に口淫をさせたという強制性交等事件でしたが、これとは反対に、女性が無理矢理男性に口淫をしたという場合でも強制性交等事件になり得るのです。
・子ども相手の口淫は強制性交等罪になる?
強制性交等罪の条文を見ると、13歳以上の者が相手の場合、「暴行又は脅迫を用いて」性交等をすることで強制性交等罪が成立することがわかります。
しかし、条文の後段を見ると、相手が13歳未満であった場合、「暴行又は脅迫」を用いずとも「性交等」をしただけで強制性交等罪が成立するとされています。
すなわち、たとえ相手の同意があったとしても、相手が13歳未満の者であれば、口腔性交を含む「性交等」をするだけで強制性交等罪となってしまうのです。
今回のAさんの事例で考えれば、Aさんが口淫をさせた相手のVさんは小学5年生ですから、13歳未満であったと考えられるでしょう。
AさんもVさんの年齢を知っていたわけですから、Aさんには「13歳未満の者に対し、性交等をした」として強制性交等罪の成立が考えられるのです。
・強制性交等事件を起こしてしまったら弁護士へ
強制性交等事件では、被害者の方への謝罪や弁償を含む示談交渉が重要な弁護活動の1つとなります。
しかし、強制性交等事件の被害者の方としては、加害者に対する怒りや恐怖が強く、当事者同士での話し合いをすることは難しいでしょう。
今回のAさんのように被害者が幼い場合には、そのご両親等と交渉することになりますが、自分の子どもが性犯罪被害に遭ったとなれば、被害感情が強くなることも当然です。
だからこそ、第三者であり専門家でもある弁護士を間に挟むことが有効な手段となります。
被害者側からしても、加害者と直接連絡を取ることには抵抗があることから、弁護士を介入させることで安心して話を聞けるというメリットがあるためです。
ですから、強制性交等事件を起こしてしまったら、示談交渉や釈放を求める活動を含めてまずは弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、口淫させて強制性交等事件に発展してしまったというケースについてもご相談・ご依頼をいただいています。
0120-631-881では専門スタッフがお問い合わせを受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。