強制わいせつで自首
- 2020年7月20日
- コラム
強制わいせつで自首
強制わいせつ事件を起こしてしまったものの、自首したいという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、藤沢市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは藤沢市内で酒を飲んだ後雨に濡れながら自宅に帰っていたところ、雨が止むのを待っている女性Vを目撃しました。
当初AはVの顔を見ようとさりげなく近づいたのですが、VがAの好みのタイプで、つい我慢が出来なくなりAはVに突然接吻をしてしまいました。
しかしVが叫んだため、Aはすぐにその場を離れました。
しかし、その後パトカーが近くを緊急走行しているところを目撃したAは、藤沢市を管轄する藤沢北警察署に自首したいと思いました。
そこで、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼し、自首する場合の弁護活動について質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【接吻が強制わいせつ?】
強制わいせつというと、胸や陰部に触れる行為等をイメージするかと思います。
しかし、接吻行為が強制わいせつになり得ます。
まずは条文を見てみましょう。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
ケースについて見ると、「暴行又は脅迫を用いて」いるのかについては疑問が生じるかもしれません。
これについて、強制わいせつ罪の場合は被害者の意思に反してわいせつ行為を行なうに足りる程度の暴行であれば足りると考えられていて、それによると被害者の隙をついてわいせつ行為を行なうことも含まれます。
また、接吻がわいせつな行為に当たるのか、という点について、判例はわいせつな行為に当たるとしています。
なお、強制わいせつ罪の法定刑が「六月以上十年以下の懲役」しか用意されていませんので、弁護活動などが無かった場合は公判請求されて裁判になる可能性が極めて高いです。
そのため、弁護士は早期に対応する必要があると言えるでしょう。
【自首について】
自首は、刑法で以下のとおり定められています。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
自首をすることで被疑者にとってのメリットは多々あります。
しかし、自首したその場で逮捕される可能性もあるため、自首の前には準備が必要です。
そのため、自首を検討されている方は、まずは弁護士に無料相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、自首を検討されている方からのご相談もお受けしています。
自首前に必要な弁護活動としては、自首前に弁護士と捜査機関とで調整をしたり、事前にお話を伺った上で書類を作成したり、事前に取調べ対応を行ったりといったことが考えられます。
自首は捜査機関に発覚する前でないと成立しないため、事件を起こした方はすぐに弁護士に依頼をすることをお勧めします。
神奈川県藤沢市にて、接吻をするなどした強制わいせつ事件を起こしてしまい、自首を検討している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
初回の御相談は無料です。
ご予約はフリーダイヤル:0120-631-881まで。