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居直り強盗での情状弁護について | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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居直り強盗での情状弁護について

居直り強盗での情状弁護について

いわゆる居直り強盗をしてしまった場合の罪と情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAは、川崎市麻生区内の会社に勤める個人経営の店舗で働く従業員です。
Aの勤め先の経営者であるVは、昨今の情勢による経営の悪化を理由に3カ月に亘り賃金を支払っておらず、更には賃金が支払われぬまま一方的な解雇を言い渡しました。
3カ月の賃金未納と解雇により生活が出来なくなったAは、解雇された数日後、Vの留守中にV宅に侵入し、金目の物を探して鞄に入れていました。
しかし、行為の途中で帰ってきたVに目撃されてしまいました。
慌てたAは、Vを押し倒して口にガムテープをつけて腕を紐で縛り、身動きが出来ないようにして逃走しました。
数時間後に帰宅したVの家族が事件に気付き、警察署に通報しました。
臨場した川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官は、居直り強盗事件で捜査をし、後日Aを通常逮捕しました。

逮捕の連絡を知ったAの家族は、居直り強盗事件での情状弁護について、依頼した刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【居直り強盗って?】

居直り強盗とは、窃盗目的で自宅などに入ったところで家人に見られてしまった後、その目撃者を脅したり、暴行を加えたりするような行為です。
居直り強盗と類似の罪として事後強盗罪があります。
両者の違いは以下のとおりです。

・事後強盗罪…窃盗行為が終わって逃走をしようとした際に目撃者や制止しようとした者に対して暴行や脅迫を行う強盗
居直り強盗…窃盗を目的とした物色の最中に目撃者や制止しようとした者に対して暴行や脅迫を行う強盗

以下で、ケースのように他人の家で窃盗をした場合に問題となる罪について検討します。
①住居侵入罪
まず、ケースのように他人の家に盗みをする目的で無断入室することは、住居侵入罪に当たる可能性があります。
住居侵入罪は正当な理由なく住居等に侵入する罪であり、窃盗目的での侵入は当然「正当な理由」に当たりません。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

②建造物等損壊罪
住居侵入を目的に鍵を壊す行為は、器物損壊罪より重い建造物等損壊罪に当たる可能性があります。

刑法260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

③窃盗罪
家主などに見つかる前に物を盗んだ、あるいは目撃者に対して暴行・脅迫などをせずに逃走をした場合、窃盗罪が適用されます。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

④強盗罪
ケースのように、金目の物を物色しようとしている最中に家主などに見つかり、その目撃者に暴行や脅迫を加えたうえで物を盗んだ居直り強盗事件では、強盗罪が適用されます。

刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

【情状弁護について】

ケースのような居直り強盗事件は、検察官から起訴されて、裁判になる可能性が高い事件です。
起訴された場合、刑事裁判が行われます。
刑事裁判では、検察官が犯罪の事実を立証し、裁判官が事実を認定して法を適用します。
そのため裁判では、有罪無罪の判断のほか、有罪だった場合にどのような判決を下すかという判断がなされます。

弁護士は、被告人が起訴事実を認めていない場合、無実をしっかりと主張する必要があります。
一方で、被告人が(たとえ部分的であったとしても)控訴事実(起訴された事実)を認めている場合は、刑の減軽を求める弁護活動を行うことが考えられます。

被告人が控訴事実を認めている場合、刑の減軽を求める弁護活動の一つとして情状弁護が考えられます。
情状弁護とは、犯行に至る動機(ケースの場合では被害者のもと無給で働いていた上解雇されてしまい、生活が出来ない状態に追いやられていたなど。)や被害の結果、被害弁済の有無や被告人の反省、被告人の家庭環境、更生可能性、社会的制裁(実名報道がされた、会社を解雇された等)を主張することで、より軽い刑罰を求める弁護活動です。
情状弁護で主張する内容は事件毎に異なるため、刑事裁判の経験が多い弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
弊所は、これまで数多くの刑事事件を御依頼頂きました。
その中には、刑事裁判になってしまった事件も少なくありません。
神奈川県川崎市麻生区にて、御家族の方が居直り強盗事件で逮捕された、あるいは起訴されたと言う方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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