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色情盗で準抗告 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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色情盗で準抗告

色情盗で準抗告

色情盗事件を起こして逮捕・勾留されたものの、勾留の判断に対して準抗告をしたいという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県秦野市在住のAは、秦野市内の会社に勤める会社員です。
Aは、会社内の同僚Vに好意を寄せていました。
AとVが勤務する会社はシフト制になっているのですが、ある日AはVの出勤日に非番になっていて、興味本位でVのマンションの近くに来てしまいました。
すると、1階にあるVの部屋のベランダに下着が干してあるのを見つけ、Aは手を伸ばしてVの下着を取りました。
しかし、近隣住民がAの色情盗の一部始終を目撃していたため警察に通報し、臨場した秦野警察署の警察官による捜査の末、その日の内にAが逮捕されました。

逮捕の知らせを受けたAの家族は対応に困っていましたが、その数日後に裁判所から「10日間の勾留が決まりました。」という連絡を受けたため、私選弁護人を依頼し、担当する刑事事件専門の弁護士に勾留の取り消しについて質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【色情盗について】

色情盗とは、俗に言う下着泥棒と同じです。
ケースのようにベランダで手を伸ばして下着を盗む色情盗事件では、窃盗罪と住居侵入罪が適用される可能性があります。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(住居侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪について、財物と言うと金目の物を想像してしまいがちですが、刑法上保護に値する財産的価値があれば足りるのです。
故に、下着なども財物として評価されます。

【準抗告について】

逮捕された被疑者は、48時間以内に検察官に送致されなければならず、その後24時間以内に、勾留の手続きを行うか釈放しなければなりません。
釈放された場合、被疑者は在宅事件扱いとなり、ご自宅で日常生活を送り乍ら、連絡があった日にのみ捜査機関や裁判所に出頭・出廷することになります。
一方で検察官が勾留請求を行い、勾留裁判官が勾留の決定を下した場合、被疑者は10日間、警察署の留置場などで勾留されます。
更に、一度に限り勾留延長が出来るため、勾留期間は最大で20日間となります。

この勾留決定を覆す方法として、弁護士が準抗告と呼ばれる勾留裁判の不服申し立てを行う場合と、勾留の取消しを求める場合があります。
条文については以下のとおりです。
準抗告
刑事訴訟法429条1項 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判

(勾留取消)
刑事訴訟法87条1項 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。

少し分かりづらいかもしれませんが、勾留決定がついたもののその裁判に不服がある場合には準抗告を、示談を締結した場合等勾留決定の後に状況が変更した結果勾留する必要がなくなったという主張をする場合には勾留取消を、それぞれ用いることになります。

しかし、とりわけ準抗告については、一度裁判官が勾留の決定を下した判断を別の裁判官に覆させることは容易ではありません。
そのため、できる限り勾留の決定が下される前に弁護士に弁護活動を依頼して、勾留を回避する弁護活動を行うことが先決です。
とはいえ、勾留決定が付いた後に弁護士に依頼する方も少なくありません。
弊所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、そのような場合にも対応しています。
神奈川県秦野市にて、御家族が色情盗事件で逮捕され、勾留決定がついてしまったものの準抗告などの釈放を求める弁護活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、御家族のもとに接見に行き、準抗告の見通しなどについて御説明致します。(初回接見は有料です。)

あらゆる刑事事件に精通しています!

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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