家庭ごみの不法投棄で書類送検
- 2020年8月1日
- その他の刑法犯事件
家庭ごみの不法投棄で書類送検
家庭ごみの不法投棄を繰り返したことで廃棄物処理法違反で捜査を受け、書類送検される可能性がある場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市緑区在住のAは、横浜市緑区内の会社に勤める会社員です。
Aの自宅近くにはゴミ回収所がなく、ごみを捨てるためには職場と反対の方向に歩いて捨ててから、会社に行かなければなりません。
次第に面倒になったAは、自宅の近くにある森林を見つけ、ごみを毎回集めるのではなくその日出たごみを翌日の出勤前に持って行って捨てるという行為を2年間繰り返しました。
Aがゴミを捨てていた場所は普段人目につかない場所なのですが、近隣住民がAの不法投棄に気が付き、横浜市緑区を管轄する緑警察署に相談をしました。
緑警察署の警察官は、捜査の結果Aを警察署に呼び廃棄物処理法違反での取り調べを行うことにしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【家庭ごみを不法投棄して問題となる罪】
我が国の廃棄物処理法は、廃棄物を「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」と定義しています。
この廃棄物の分類上、家庭ごみは一般廃棄物と呼ばれ、各市区町村が責任を持って処理することになっています。
そして家庭ごみを処理するためには、各市区町村が指定する箇所・曜日に分別して置くなどのルールを設け、そのルールを厳守する必要があります。
家庭ごみなどの廃棄物をポイ捨てするなどしてルールどおりに処理しなかった場合、俗に言う不法投棄が問題となります。
不法投棄の条文は以下のとおりです。
廃棄物処理法第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
同25条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14号 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
よって、不法投棄は廃棄物処理法違反にあたる可能性があります。
廃棄物処理法違反の法定刑は5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金と定められていて、ケースのように繰返し不法投棄を行った場合には廃棄物処理法違反での捜査対象となり、逮捕されたり刑事罰が科せられたりすることもあり得ます。
その他、少量でのポイ捨てについては、横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例に違反する恐れがあります。
【書類送検でも裁判に?】
刑事事件では、逮捕・勾留などにより身柄を拘束されている事件と、自宅にい乍ら連絡が来た場合にのみ捜査機関に出向いて取調べを受ける在宅での事件があります。
実務上、半数以上の事件は在宅で行われています。
身柄事件の場合、逮捕後警察署などから護送バスに乗せられて検察官に書類と一緒に送られますが、在宅事件の場合、警察署などの捜査機関は書類のみを検察官に送ります。
これが、書類送検と呼ばれるものです。
身柄事件の場合、逮捕後48時間以内に検察官に送られることになっています。
しかし、在宅事件の場合はそのような時間の縛りがありません。
事件にもよりますが、事件発生から数週間~数ヶ月かかることが一般的で、複雑な事件では更に長い時間を要します。
そのため、もう終わったのではないかと誤信してしまう方もおられますが、身柄事件でも在宅事件でも、検察官は起訴することが出来ます。
たとえ在宅で捜査が進められて書類送検された事件であっても、起訴されたら裁判になり、実刑を含めて刑罰を科せられることになります。
そのため、書類送検になるからと言われて安心するのではなく、刑事事件が発生した場合にはすぐに刑事事件専門の弁護士に無料相談することをお勧めします。
神奈川県横浜市緑区にて、不法投棄などの廃棄物処理法違反で書類送検される可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御相談ください。
無料相談予約受付窓口:0120-631-881