家出した子どもを泊めて違法?
- 2020年8月21日
- その他の刑法犯事件
家出した子どもを泊めて違法?
家出した子どもを泊めて刑事事件化する場合と不起訴について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区在住のAは、横浜市戸塚区内で会社を経営する会社員です。
AはSNSにて、横浜市戸塚区在住のVという17歳の女子児童が家出をしていて家がなくて困っているという投稿を目撃しました。
そこで、Vに対してDМ(ダイレクトメッセージ)で「家近いししばらく家に泊めようか。」と送信し、VがAの家に来ることになりました。
実際Aの家に来たVは見た目が幼く、Aが「本当に17歳なの?」と聞いたところ、Vは「そうだよ。」と返答しました。
その後2週間に亘り、AはVを家に泊めて、その間警察署や児童相談所などに連絡をすることをしませんでした。
しかし、Vが返ってこないことを心配したVの家族が、横浜市戸塚区を管轄する戸塚警察署に捜索願を提出したことで戸塚警察署の警察官が捜査を行い、VがAの家にいることを確認したためAを未成年者誘拐の罪で逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【家出した子どもを泊めたら違法?】
反抗期・思春期の少年少女が家出をするという事件は、いつの時代にもあるように思われます。
とはいえ昨今では、交通網の発達により安価でどんな場所にも行ける時代になったほか、インターネットの普及により会ったこともない相手と連絡を取り泊めてもらうなどという事件も少なくないようです。
では、家出をした子どもを泊めるなどした場合には、どのような罪に問われるのでしょうか。
・青少年保護育成条例違反
まず、深夜に18歳未満の青少年を連れまわした場合に検討されるのは、各都道府県の条例違反です。
ケースの場合には神奈川県横浜市戸塚区での事件ですので、神奈川県青少年保護育成条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。(刑罰は「30万円以下の罰金」同条例53条4項9号)
神奈川県青少年保護育成条例24条1項 保護者は、特別の事情がある場合のほかは、深夜(午後11時から午前4時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させてはならない。
2項 何人も、正当な理由なく保護者の嘱託又は承諾を得ないで、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3項 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
・未成年者誘拐罪
次に検討されるのは、刑法上の未成年者誘拐罪が考えられます。
未成年者誘拐罪のいう「未成年者」とは、20歳未満の者を指します。(民法3条)
刑法224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
なお、誘拐の目的が営利やわいせつ、結婚等の目的だったり、身代金目的の誘拐だった場合、更に重い罪に問われることも考えられます。(営利目的等略取及び誘拐罪、身の代金目的略取等罪ほか)
【不起訴を求めて】
上記の神奈川県青少年保護育成条例違反での立件であれば、刑罰は罰金刑のみとなります。
一方で未成年者誘拐罪での立件となった場合、罰金刑が用意されていないため、捜査機関が証拠を集めた後は起訴され裁判になることが考えられます。
我が国の裁判は公開の法廷で行われるため、不特定の者が裁判を傍聴する可能性があります。
未成年者誘拐罪で捜査を受けている人の中には、公開の法廷で裁判を受けたくない、不起訴を求める弁護活動を依頼したい、という方もおられることでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの不起訴処分を獲得して参りました。
不起訴を求める弁護活動は、各々の事件によって異なります。
神奈川県横浜市戸塚区にて御家族の方が未成年者誘拐罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
まずは弁護士が初回接見という形で御家族のもとに接見に行き、内容を伺った上で不起訴の可能性等について御説明致します。(初回接見は有料です。)
初回接見の御予約は0120-631-881まで。