風俗トラブルで刑事事件に?
- 2020年9月1日
- コラム
風俗トラブルで刑事事件に?
いわゆる性風俗店(デリバリーヘルスのような無店舗型風俗やソープランドのような店舗型風俗)での風俗トラブルで刑事事件化する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県海老名市在住のAは、海老名市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは海老名市内の性風俗(デリバリーヘルス)を利用しようと考え、A自身のスマートフォンで店舗に電話をかけて予約をとりました。
そして、時間どおりに海老名市内のホテルに行き、到着した風俗嬢にサービスを受けました。
その際Aは、スマートフォンのカメラ機能を起動させて風俗嬢が服を脱いでいる姿やサービスをしている姿を盗撮しようとしました。
しかし、サービスの最中に風俗嬢が盗撮に気付き、風俗嬢が所属する店の店員を呼びました。
店員からは、100万円支払って示談をするか、さもなくば海老名市を管轄する海老名警察署に被害届を提出すると言いました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【風俗トラブルで刑事事件に?】
男性が多く使用するであろう風俗には、デリバリーヘルスなどの無店舗型風俗がソープランドなどの店舗型風俗があります。
ソープランドやファッションヘルスなどといった性風俗店では、ともすればサービスの範囲外だとしてトラブルになってしまう場合があります。
以下では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に寄せられたご相談などをもとに、いくつかの事例をご紹介します。
・風俗嬢と本番行為をした
本来、風俗嬢と性行為(いわゆる本番行為)をする行為は、売春防止法3条に違反します。
売春防止法は、売春行為自体に罰則規定を設けていません。(売春をするための勧誘や周旋、場所の提供をした場合には罰則があります。)
もっとも、風俗嬢の合意がないにもかかわらず本番行為をした場合には、俗に言う強姦、刑法上の強制性交等罪に当たる可能性があります。
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
・風俗嬢を盗撮した
性風俗店で風俗嬢を盗撮した場合、各都道府県の迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
神奈川県川崎市川崎区にて風俗嬢を盗撮した場合、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。
神奈川県迷惑行為防止条例3条2項 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
同条例15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
・風俗嬢が拒否したにも関わらずわいせつな行為をした
性風俗でサービスを受けるということ自体性的な行為をすることが前提にあるため通常であればわいせつな行為は問題となりませんが、風俗嬢が拒否したにも関わらずその行為を続けた場合には、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
・18歳未満の風俗嬢にわいせつな行為をした
18歳未満の児童に対し、本番行為は勿論のこと、児童の性器を触ったり自身の性器を児童に触らせたりする行為は、合意の有無にかかわらず児童買春となります。
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に違反し、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される可能性があります。(同法4条)
ただし、18歳未満であることを知らなかった場合には、罪に問うことは出来ません。
【刑事事件で弁護士に依頼】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件での弁護活動を行って参りました。
神奈川県海老名市にて、性風俗を利用したことにより風俗トラブルに発展してしまい刑事事件化する可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、まずは弊所にて無料で御相談頂けます。