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特殊詐欺の初犯で実刑に? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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特殊詐欺の初犯で実刑に?

特殊詐欺の初犯で実刑に?

いわゆる特殊詐欺事件に加担してしまい、初犯にも拘わらず実刑になる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
Aには学生ローンなども含めた借金があり、また浪費癖も加担して通常の給与だけでは生活ができない状態になっていました。
そこで、SNSを使って「神奈川県 高額バイト」というキーワードで検索をかけたところ、誰でもできる1時間5,000円以上の高額バイトと書かれた投稿を見つけました。
Aはその投稿主と連絡を取り合い仕事の内容を聞いたところ、いわゆる特殊詐欺の受け子であることが分かりました。
Aは躊躇しましたが、お金に目がくらみ、それに加担することを決めました。
Aは指示役からの指示を受け、鎌倉市内の計6箇所にてキャッシュカードを受け取って指示役に渡すかたちで加担した結果、その被害金は1,500万円ほどになりました。
しかし、鎌倉市内を管轄する大船警察署の警察官が捜査を行った結果Aが共犯者であることが判明し、Aは通常逮捕されました。

A自身は初犯だから執行猶予だろうと高を括っていましたが、初回接見に来た刑事事件専門の弁護士は「実刑になる可能性が高い」と説明を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【特殊詐欺について】

特殊詐欺は、オレオレ詐欺や振り込め詐欺、ワンクリック詐欺など様々な種類があります。
詐欺事件は対面で話をして相手を欺罔し、財物を交付させる場合が一般的です。
しかし、特殊詐欺は実際には相手に対面で欺罔する場合は少なく、電話やメール等を使って欺罔することが多い点に特徴があります。
特殊詐欺事件で考えられる罪について以下論じます。

・詐欺罪
特殊詐欺という名称からも分かるとおり、特殊詐欺事件では詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、①相手を欺罔して、②相手が錯誤に陥り、③被害者自らが加害者に財物を交付させ、④①~③に因果関係が認められる場合に適用されます。
特殊詐欺事件の場合、欺罔する(騙す)人(=架け子)と財物を受け取る人(=受け子)が異なることが少なくありません。
しかし、このような場合でも、いわゆる役割分担をして事件を起こしたとして事前共謀、あるいは現場共謀と評価される場合が一般的です。

・窃盗罪
詐欺ではなく、窃盗罪に当たる場合も考えられます。
たとえば、近年発生している特殊詐欺事件の手段の一つにキャッシュカードなどをすり替える手口があります。
これは、銀行関係者や警察官を装い、キャッシュカードが不正利用されていると嘘をつき、カードを封筒に入れてその封筒をすり替え、当該キャッシュカード以外が入った封筒を渡すという手口のものです。
この場合、相手が欺罔に陥りキャッシュカードを交付したわけではないので、上記詐欺罪の要件に当てはまりません。
しかし、被害者からキャッシュカードを盗んでいることから、窃盗罪の適用が考えられます。
また、キャッシュカードを受け取って金を引き出す役割である出し子についても、既に受け取った財物(キャッシュカード)を処分しているにすぎないため、窃盗罪が適用されると考えらえます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

【初犯でも実刑に?】

いわゆる前科がない事件を俗に初犯と言います。
また、懲役刑や禁錮刑を言い渡され、執行猶予付きの判決を言い渡されない場合を実刑と言います。

特殊詐欺事件での刑罰については、前科の有無はもちろんのこと被疑者自身の役割や件数、被害金額、弁済・示談の有無、反省の度合いなどの様々な事情から検討されます。
中には、特殊詐欺事件について、初犯であれば実刑にはならないと誤解している方がおられるようです。
しかし、特殊詐欺事件が社会問題となっていることもあり、裁判でも厳しい判決が言い渡される傾向にあり、初犯でも実刑になることは十分に考えられます。

神奈川県鎌倉市にて、御家族が特殊詐欺事件に加担してしまい詐欺罪や窃盗罪で起訴される可能性がある場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
刑事事件を専門とする弁護士が初回接見に行き、被疑者の方から余罪を含めた事件のお話を聞いた上で、実刑になる可能性等について御説明致します。(有料)

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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