公然わいせつで否認
- 2020年10月7日
- コラム
公然わいせつで否認
自身の陰部を露出してしまう公然わいせつ事件で否認をする場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市都筑区在住のAは、横浜市都筑区にある会社に勤める会社員です。
事件当日、Aは深夜横浜市都筑区内の路上を歩いていたところ、前方にいた女性Vが悲鳴をあげて駆け出しました。
その当時のAの格好は短パンで、ポケットにはスマートフォンと財布が入っていました。
何があったのか分からなかったAですが、その十数分後に横浜市都筑区を管轄する都筑警察署の警察官が臨場して声をかけ、話を聞きたいと言われ最寄りの交番に任意同行しました。
そこでAは、公然わいせつの嫌疑をかけられているということを知らされました。
Aはそこで、公然わいせつを否認しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【公然わいせつについて】
まずは、公然わいせつ罪の条文について御覧ください。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪の条文は非常にシンプルで、「公然」と「わいせつな行為をした」者と定められています。
「公然」については、不特定又は多数の者が認識することが出来る状態を指します。
これは、認識できる状態なので、実際には不特定又は多数の者が認識していなくても良いのです。
「わいせつな行為をした」という点については、性欲を刺激、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義的観念に反する行為とされています。
陰部を露出する行為の他に、外で性行為をした場合やストリップショーで公然わいせつ罪を認めた事例があります。
【否認事件の内容】
捜査機関から嫌疑をかけられているものの、事実とは異なる場合に異を唱えることを、否認すると言います。
反対に、被疑事実を認めている場合を自白事件などと呼びます。
否認事件にはどのような場合があるのかについて、以下で検討致します。
・犯人性の否認
これは、事件自体は間違いなく発生したものの、犯人が別の人物であるという場合です。
近年では様々な場所に監視カメラが設置されていることから、犯人の特徴を客観的にとらえることが出来る場合もありますが、深夜や監視カメラがない場所では被害者などの目撃証言による場合が少なくありません。
被疑者と被害者や目撃者が知人同士である場合には見間違うことは少ないと考えられますが、初対面などであれば被疑者の特徴などを見間違えてしまうこともあると考えられます。
・見間違いの可能性
ケースのような公然わいせつ事件の場合、目撃した人が陰部と見間違えただけで、実際には陰部は出ていなかったなどの場合も考えられます。
・故意の否認
特別の規定がある場合を除き、刑事事件は故意犯処罰の原則があるため、意識的に事件を起こした場合を除き故意が否定され処罰されないことになります。
ケースの場合、例えば短パンのゴム紐が緩んでいてポケットにスマホや財布を入れるなどして気がつかないうちにズボンが下がって陰部がズボンから出てしまっていたという場合が考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、公然わいせつなどの罪に問われている場合の否認事件についても対応しています。
神奈川県横浜市都筑区にて、公然わいせつ罪に問われたものの否認している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談頂くことができます。