刑罰が国家資格に影響
- 2020年11月30日
- コラム
刑罰が国家資格に影響
強制わいせつ事件を起こしてしまった場合の国家資格への影響について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県平塚市在住のAは、看護師資格を有しています。
ある日、Aは平塚市内にある駅から満員電車に乗っていたところ、目の前に女性Vが立っていました。
その際Aは情欲を催してしまい、Vの後ろから前に手を伸ばしてスカートの中に手を入れ下着の上から触れました。
それでもVが嫌がるそぶりをなかったため、Aは更に下着の中に手を入れました。
しかし、Vとしては当然怖くて声が出なかったところ、前に座っていた乗客XがAの行為に気が付き、「痴漢だ」と叫びました。
そしてXの協力もあり、Aは次の駅で列車から降ろされ、臨場した平塚市を管轄する平塚警察署の警察官により逮捕されました。
Aの家族は平塚警察署から連絡を受け、Aが強制わいせつ罪で逮捕されたと聞き、初回接見に行った弁護士に前科と国家資格について質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【強制わいせつ罪について】
ケースの場合、一見すると痴漢に見えます。
痴漢は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する行為です。
しかし、Aの場合は下着の中に手を入れています。
これは、痴漢ではなく強制わいせつ罪に当たる可能性が高いです。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした社も、同様とする。
下着の中に手を入れたからといって必ず強制わいせつ罪にあたるというわけではありませんし、下着の上から触った場合は必ず痴漢になるというわけではなく、様々な要素を総合的に考慮して判断されます。
【事件が国家資格に影響?】
国家資格をお持ちの方や今後国家試験を受ける予定の方にとって、刑事事件での前科については関心事の一つかと思います。
なぜなら、国家資格には「欠格事由」というものがあり、欠格事由に当たる前科がある場合には資格が剥奪されたり、資格を停止されたりするからです。
ケースの場合、Aは看護師の資格を有しています。
看護師資格は「保健師助産師看護師法」という法律の7条3項で「看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。」と定められています。
一方で、「罰金以上の刑に処せられた者」に対しては「免許を与えないことがある」と定められているほか(同法9条1号)、看護師がこれに当たる行為をした場合には、厚生労働大臣は、①戒告、②三年以内の業務の停止、③免許の取消しの処分をすることが出来ると定められています。(同法14条1項)
つまり、看護師資格を有している人も、看護師の国家試験を受けようとしている人も、罰金以上の刑に処された場合には免許を取り消されたり取得できなくなる場合があるのです。
これは看護師に限らず、医師、歯科医師、弁護士、税理士、公認会計士など様々な国家資格に於て、各々の法律で欠格事由が設けられています。
そのほかに、学校教員などにも前科に影響します。
例えば、学校教員は国家資格ではありませんが、禁錮以上の刑に処された場合には、例え執行猶予が付いたとしても教員になることは出来ず、資格も失いかねません。(学校教育法、教育職員免許法)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで国家資格をお持ちの方、あるいは国家試験を受けようとお考えの方の相談も多々頂きます。
神奈川県平塚市にて、刑事事件を起こしてしまい国家資格への影響について知りたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。