保護責任者遺棄致死罪で裁判員裁判
- 2020年10月10日
- その他の刑法犯事件
保護責任者遺棄致死罪で裁判員裁判
保護する必要がある幼児の介助をせずに無くなってしまった場合の罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市緑区在住のAはベビーシッターのアルバイトをしています。
AはXからの依頼で、相模原市緑区内のマンションにて3日の間、幼児Vのベビーシッターを依頼されました。
もっとも、契約書などは交わしておらず、アルバイト代などは口頭で決めていました。
しかしその期間、AはVを監督するどころか置き去りにし、A自身は友人との飲み会に出席していました。
Vは一人きりになり、誰もいない家で不安になり、開いていた窓によじ登り、そこから転落して死亡してしまいました。
相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官は、Aを保護責任者遺棄致死罪で逮捕しました。
Aの逮捕を報道で知ったAの家族は、保護責任者遺棄致死罪で裁判員裁判になると聞き、刑事事件専門の弁護士に裁判員裁判について質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【保護責任者遺棄致死罪について】
まずは保護責任者遺棄致死罪の条文を御覧ください。
刑法218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
ケースのVは幼年者に該当すると考えられます。
次にAに保護する責任があるかどうかについてですが、AとVの親であるXとは契約書を交わしたわけではなく、口頭での約束になっています。
しかし、ベビーシッターの性質上、黙示の契約であっても保護責任があるという判例が御座います。(大判大5・2・12)
【裁判員裁判について】
裁判員裁判は、刑事訴訟法改正により平成21年に開始した手続きです。
裁判員制度を取り入れることで、一般国民が刑事裁判に参加することにより「裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されて」いるそうです。(最高裁判所ホームページより)
我が国で行われている裁判員裁判は、アメリカの陪審制のように有罪無罪の判断だけでなく、有罪の場合の量刑までも判断することになります。
裁判員裁判の場合は、職業裁判官3名と、衆議院選挙名簿に記載された18歳以上の中からクジで選ばれた6人の計9人で合議を組み、判決の言い渡しまでを行います。
裁判員裁判の対象となる事件は、①死刑又は無期の懲役・禁錮にあたる罪に係る事件、②法定合議事件であって故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪に係る事件、です。
裁判員裁判は、一般の国民が裁判員に選ばれるため、従来の判例に比べて厳しい判断が出やすい傾向にあります。
また、一般の国民が裁判員を務めるため、丁寧で分かりやすい説明や表現が求められます。
更に、裁判員裁判では公判前整理手続きが行われますので、公判前整理手続でいかに被告人にとって有利な証拠を引き出し、被告人にとって不利な証拠を採用しないよう努めることが重要になります。
裁判員裁判は集中審議が行われるため、弁護士の負担は少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では裁判員裁判対象事件での御依頼も承っております。
神奈川県相模原市緑区にて、御家族の方が保護責任者遺棄致死罪などの裁判員裁判対象事件で逮捕されてしまった場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
まずは弁護士が御家族のもとに接見に行き、事件の内容を伺った上で今後の見通しなどについて御説明致します。