恐喝事件で接見禁止
- 2020年10月12日
- コラム
恐喝事件で接見禁止
恐喝事件を起こしてしまった場合の弁護活動と接見禁止決定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県伊勢原市在住のAは、伊勢原市の会社に勤める会社員です。
Aは、同じく伊勢原市内に住むXら5人と打合せをした後、伊勢原市の銀行から出てきたVを6人で囲み「金を出すのとここで死ぬの、どっちが良い」等と言い、現金20万円が入った封筒を出させてそれを受取り逃走しました。
後日、Aらは被害届を受けて捜査を開始した伊勢原市を管轄する伊勢原警察署の警察官らにより逮捕されました。
Aらは逮捕後に勾留決定が付きましたが、勾留決定と併せて接見禁止決定が下されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【恐喝事件について】
恐喝罪は「人を恐喝して財物を交付させた者」に対して適用されます。
法定刑は「十年以下の懲役」です(刑法249条1項)。
恐喝とは「害悪の告知」を意味しますが、ケースのような暴行や傷害・死亡などを想起させるような「違法な内容で」のみならず、例えば盗撮ハンターなどのように被害届などを出さない代わりとして法外な金品を受け取ろうとする場合にも適用されます。
また、似た事件に強盗罪がありますが、強盗は被疑者らが奪い取るような場合に適用されるのに対し、恐喝は被害者が脅されるなどした場合に自ら被疑者らに交付する場合を指します。
【接見禁止決定について】
刑事手続の流れについては、≪コチラ≫を併せて御覧ください。
被疑者が逮捕された場合、その時点では一般の方の面会は原則としてできません。
一方で、被疑者に対して勾留の決定がなされた後であれば、原則として一般の方であっても面会をすることができます(これを弁護士の接見と区別して一般面会などと呼びます。)。
一般面会は、警察署や拘置所などにて1日に1回、最大で15分程度、アクリル板越しに面会をすることができるというものです。
警察職員の立会があるため事件についてのお話はできませんが、それ以外のお話は可能です(日本語のみ。)。
しかし、勾留の決定に際し「接見禁止決定」が下された場合、たとえ御家族であっても一般面会をすることができません。
これは、逮捕されていない事件関係者との口裏合わせをしたり、別の方を通じて証拠を隠したりすることを未然に防ぐ目的があります。
ケースのような共犯者がいる事件や、薬物などの入手経路の確保が重要になる事件などでは接見禁止決定がつきやすいと言えます。
接見禁止決定が付いた場合でも、弁護士には接見交通権が認められているため、弁護士接見は可能です。
接見禁止決定がついていると否とにかかわらず、逮捕されている方に対しては直ぐに弁護士の接見を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、接見禁止決定が付いている方に対する弁護活動も行っています。
接見禁止決定が付いている場合、御家族の方との伝言・伝達を行うことは勿論のこと、接見禁止の全部解除、あるいは御家族の方だけでも解除する一部解除などの弁護活動を行います。
神奈川県伊勢原市にて、御家族の方が恐喝事件で逮捕され、接見禁止が付いている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
まずは弁護士が接見に行き、事件の概要や逮捕されている方の体調面の確認、今後の見通しなどについて御説明致します(有料)。