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スピード違反で裁判に? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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スピード違反で裁判に?

スピード違反で裁判に?

過度のスピード違反裁判になってしまう場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市多摩区在住のAは,川崎市多摩区内の会社に勤める会社員です。
ある日の休日,Aは外国製の自車でドライブをしていた際,法定速度を制限とする一般道にて124km/hを出すスピード違反をしていました。
川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官は,Aのスピード違反を目撃して追尾し,速度を計測した上で検挙しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【スピード違反の取締りについて】

道路交通法上,「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められています。(道路交通法22条1項)
スピード違反は以下のような形で取締りがなされています。

・オービス(固定・移動式)
オービスは,一定以上の速度で走行している車両に反応し,速度を測るとともに車両のナンバープレートと運転手の顔を撮影します。
警察官はデータを基に運転手を割り出し,後日出頭を命じることになります。
高速道路などでは固定式のオービスが多いですが,移動式のものもあり,一般道でも取締りが行われています。

・パトカーや白バイによる追尾
パトカーや白バイが走行中にスピード違反の車両を目撃した際に,違反車両と一定間隔を空けて走行し,速度を計測する方法です。
パトカーも白バイも,基本的にはすぐに見ればわかりますが,いわゆる覆面パトカーで取締りをすることもあります。

・定置式
定置式での取締りは,レーダー式と光電式があります。
両者は必要な機械を道路上に設置する方法が一般的ですが,レーダーを搭載したパトカーで計測をする場合もあります。
スピード違反を機械で確認した後,パトカーや白バイで違反車両を追跡し,制止したうえで違反の説明を行います。
定置式の場合は警察官が機械やパトカーを移動させることができるため,速度を出してしまいがちな場所などを選んで取締りをすることができます。

【スピード違反で裁判になることも】

スピード違反については,超過した速度により処罰等が異なります。
まず,一般道で30km/h未満,高速道路で40km/h未満の場合には,交通反則告知書(いわゆる青切符)で処理されます。
青切符は,違反ではあるものの軽微な交通違反について,反則を認め反則金を納付することで刑事罰を受けなくて済むという制度です。

しかし,一般道で30km/以上,高速道路で40km/h以上のスピード違反をしてしまった場合,青切符の対象にはなりません。
この場合,告知書(いわゆる赤切符)が交付されるなどして,刑事罰を受けることになる可能性があります。
一般的に,前科がない方が上記のスピード違反をした場合,最終的には略式手続で罰金刑を受けます。

・切符に署名しなかった場合
青切符や赤切符は,違反者がその事実を認めて署名をする必要があります。
しかし,違反者は納得しない場合,切符に署名しないという選択肢があります。
署名をしなかった場合には略式手続では処理されないため,正式裁判になる可能性があります。

・著しいスピード違反
ケースのような60km/hを超えるスピード違反の場合,初犯でも正式裁判になる可能性が高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は,交通違反での刑事処分についても対応しています。
神奈川県川崎市多摩区にて,スピード違反正式裁判になる可能性がある場合,まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合,事務所にて無料で御相談いただけます。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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