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保護責任者遺棄事件 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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保護責任者遺棄事件

保護責任者遺棄事件

保護を必要としている者に対して保護する責任があるにも関わらず、それを放棄してしまった場合等の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市磯子区在住のAは、横浜市磯子区内の会社に勤める会社員です。
Aには80代の父親Vがいるのですが、数年前から重い病を患ってしまい、ついには寝たきり状態になってしまいました。
Aは仕事をしながらも毎日自宅に帰り、Vの介護を行っていました。
しかし、遂にそれに嫌気が差し、会社には「ヘルパーを雇ったから大丈夫」と嘘をついて2泊3日の出張に出かけました。
Aが出張を終えて自宅に帰ったところ、自宅ではVが死亡していました。
Aは直ぐに横浜市磯子区を管轄する磯子警察署に通報し、駆け付けた捜査官から保護責任者遺棄致死罪の可能性を指摘されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【保護責任者遺棄の罪について】

ご案内のとおり、乳幼児や障碍をお持ちの方、高齢の方など、自力では生活はおろか生きることが難しいという方が多々おられます。
法律上保護する責任がある者がその対象者を遺棄(放置)したり生存に必要な保護をしなかった場合には、保護責任者遺棄致死罪が成立します。
法律上保護する責任のある方というのは、例えば同居している家族やベビーシッター・看護などの仕事に従事している方、車やバイクでの人身事故で相手に怪我を負わせた方などが対象となります。
保護責任者遺棄罪の条文は以下のとおりです。

刑法218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

【保護の対象者が怪我・死亡した場合】

上述の保護責任者遺棄の罪について、結果として保護の対象者が死亡してしまったり、怪我をしてしまった場合、保護責任者遺棄罪より刑が重い保護責任者遺棄致死傷罪が適用されます。
保護責任者遺棄致死傷罪の条文は以下のとおりです。

刑法219条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

前2条というのは、遺棄罪と保護責任者遺棄罪を指しています。
法定刑が少々分かりづらくなっていますが、保護責任者遺棄致傷罪の場合の法定刑は
保護責任者遺棄致傷罪については「三月以上十五年以下の懲役」
保護責任者遺棄致死罪については「三年以上の有期懲役」
になります。

保護責任者遺棄致死罪の場合、法廷合議事件であって故意の犯罪により被害者を死亡させる罪に当たるため、裁判員裁判の対象事件となります。

【保護責任者遺棄での弁護活動】

保護責任者遺棄致死事件については、(未必を含めた)故意があるとして殺人罪での立件可能性も否定できません。
また、このような事件については、介護や育児など家庭内という密室の空間で発生することが考えられることからも、捜査機関での取調べ・供述調書の内容は重大なポイントとなります。

加えて、先述のとおり保護責任者遺棄致死罪で起訴された場合、裁判員裁判になります。
裁判員裁判では、高度な法廷弁護技術が必要となるため、刑事事件の経験が必要になると考えられます。

神奈川県横浜市磯子区にて、御家族が保護責任者遺棄罪などの刑事事件で逮捕されている、在宅で捜査を受けているという方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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