お酒のトラブルで早期釈放
- 2020年11月26日
- コラム
お酒のトラブルで早期釈放
お酒を飲んでトラブルを起こして逮捕されてしまった事件で、早期の釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県茅ヶ崎市在住のAは、茅ヶ崎市内の会社に勤める会社員です。
Aは酒席でお酒を飲んで酩酊してしまい、記憶がなくなってしまいました。
気が付いた時には、茅ヶ崎市を管轄する茅ヶ崎警察署の警察官に取り押さえられていました。
茅ヶ崎警察署の警察官からAが逮捕されたと聞いたAの家族は、早期釈放を求め刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【お酒でのトラブル】
もうすぐ年末を迎えるこの時期、例年であれば忘年会や新年会のシーズンに発展していくことでしょう。
本年は例年とは異なる可能性がありますが、やはりお酒でのトラブルは考えられます。
中には、お酒でのトラブルが刑事事件に発展することも考えられます。
以下で、どのような刑事事件にあたるか、検討していきます。
・暴力行為
お酒を飲むことで気が大きくなってしまったり、些細なことで怒りを覚えてしまい、つい暴力行為や喧嘩になるということが考えられます。
これまで弊所に御相談いただいた事例には、駅員に対する暴力行為や路上で絡むことで喧嘩に発展するといったものがあります。
暴力行為は、暴行罪(刑法208条・2年以下の懲役or30万円以下の罰金or拘留or科料)や傷害罪(刑法204条・15年以下の懲役or50万円以下の罰金)といった罪に当たると考えられます。
・物を壊した
お酒でのトラブルが物を壊す行為に発展することがあります。
物を壊した場合には器物損壊罪(刑法261条・3年以下の懲役or30万円以下の罰金or科料)が適用されます。
・立ち小便をした
とりわけ男性の場合、お酒を飲んで尿意を催したため路上で放尿する立ち小便をしたことがある方も少なくないかもしれません。
しかし、立ち小便をした場合には軽犯罪法に違反する可能性があります(軽犯罪法1条26号・拘留or科料)。
なお、立ち小便に際し、陰部を露出すると評価された場合には公然わいせつ罪(刑法174条・6月以下の懲役or30万円以下の罰金)が、立ち小便のため他人の敷地に入った場合には建造物侵入罪(刑法130条・3年以下の懲役or10万円以下の罰金)が、科せられる可能性があります。
【早期釈放を求める弁護活動】
お酒でのトラブルで刑事事件を起こしてしまった場合、粗暴になったり受け答えが出来なくなったりという形で身元が分からなくなるなどが考えられるため、逮捕される場合も少なくありません。
一夜明けて取調べが行われることになりますが、記憶がないなどして否認したり中途半端な調書が出来たりする可能性があり、それらが原因で勾留されることも考えられます。
お酒でのトラブルで逮捕された場合、すぐに弁護士に依頼することが出来れば、検察官送致前に接見を行い状況の確認と取調べのアドバイスを行うとともに、検察官に働きかけを行い、勾留請求を回避する弁護活動を行うことが考えられます。
また、勾留請求が行われた場合でも、裁判官に対して勾留が不要であることを主張して釈放を求めます。
一方で、勾留後に依頼した場合、勾留を決定した裁判の取り消しを求める弁護活動があります。
先にこの手続きを行うこともありますが、被害者がいる事件では被害者対応(示談交渉)を行い、示談締結後に身柄解放活動を行う場合もございます。
神奈川県茅ヶ崎市にて、御家族がお酒でのトラブルで逮捕され、早期の身柄の釈放を求める弁護活動をご検討の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
まずは弁護士が御家族のもとへ接見に行き、状況に応じた身柄解放活動についてご説明致します。