スピード違反で刑事事件に
- 2020年12月15日
- コラム
スピード違反で刑事事件に
車やバイクなどの車両を運転する際、制限されている速度を超えて走行したスピード違反での刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県秦野市在住のAは、秦野市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは秦野市内にかかる東名高速道路に於て、100km/hを制限とする場所で170km/hを出してしまいました。
しかし、警察車両に追尾され、70km/hの速度超過であるから刑事裁判になるとの説明を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【交通違反での刑事・行政・民事】
我が国では、道路交通法や道路交通法施行規則、危険運転処罰法などの法律で車両を運行する場合のルールが決められています。
そして、それに違反するなどした場合には、刑事上・民事上・行政上の責任を問われることが考えられます。
・刑事上の責任
公道を運行する上で法律に違反した場合、違反者に対して刑事罰が科されることがあります。
刑事罰とは、「死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料」とそれに付随する没取(ぼっしゅ)があります。
これらは、刑事裁判を提起されて有罪判決を受けることで言い渡されることが一般的ですが、一部事案が軽微で被疑者が事件について認めている場合については略式起訴され刑事裁判なくして刑罰が言い渡されることもございます。
ここで注意して頂きたいのは、違反をした場合に青色切符を交付された場合に納付する反則金は刑事罰ではなく行政処分です。
詳細については後述致しますが、これは比較的軽微な交通違反を犯した場合に行われる手続で、交通反則通告制度に基づき反則金を納付することで刑事処分には付さないということになるのです。
一方で、違反に納得せず書類の作成をしない、あるいは反則金を納付しないという場合には、検察官に送致され、刑事手続に移行する可能性があります。
・行政上の責任
そもそも免許制度というものは、行政法上の許可にあたります。
よって、原則として車両の運転は禁止されていて、運転免許というかたちで公安委員会の許可を得た方のみが運転できるとされています。
許可を得た場合には運転することができますが、重大な交通違反・事故を起こしてしまったり比較的軽微な違反を一定期間に繰返してしまった場合には、免許証を取り消されたり一定期間停止されたりします。
なお、先述しましたとおり、比較的軽微な違反についてはすぐに刑事事件になるわけではなく、交通反則通告制度に基づき反則金を納付するという行政処分を受けることで刑事処分には付さないという制度がございます。
・民事上の責任
民事上の責任は、被害者がいる交通事故で問題となります。
事故の結果、何か物が壊れた(物損事故)場合や死傷した(人身事故)場合、被害者がいることになります。
被害者は、その損害に応じた賠償を請求するなどの権利があります。
刑事上の責任の項目で「罰金」と「科料」という説明をしましたが、これらで納付したお金は国庫に帰属します。
被害者の賠償などに充てられるわけではありません。
【スピード違反での責任】
スピード違反の場合、問題となるのは刑事上の責任と行政上の責任です。
行政上の責任については、1km/hでも超過した場合には責任が生じます。
点数については1点~12点まで、超過した速度によって異なります。
また、一般道で30km/h未満、高速道路では40km/h未満の場合は交通反則通告制度に基づき反則金を納付することで刑事上の責任を回避することができます(現在、普通自動車であれば9000円~35000円。)。
刑事上の責任については、一般道では30km/h以上、高速道路では40km/h以上の超過の場合に問題となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県秦野市にて、スピード違反などの交通違反をしてしまい刑事上の責任が生じてしまう可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。