下着ドロボーで自首を検討
- 2020年12月23日
- コラム
下着ドロボーで自首を検討
他人の下着を勝手に持ち帰る、いわゆる下着ドロボーをしたものの自首を検討しているという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは横須賀市内の自宅に帰宅している最中、マンションの1階に女性のもの下着が干されているところを目撃しました。
Aはそれを見て劣情を催し、ベランダに左手と両足をかけて右手を伸ばし、その下着を盗むといういわゆる下着ドロボーを行いました。
しかし、その後不安になって事件現場に戻ったところ、横須賀市を管轄する田浦警察署の警察官が集まってきていました。
その場で自分が下着ドロボーであることを申告しようと思いましたが、怖くなり自宅に帰りました。
しかし、捜査の結果自分が逮捕されるのではないかと思い、その前に自首しようと考えました。
そして、自首する前に刑事事件を専門とする弁護士に、自首について無料相談をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【下着ドロボーについて】
性欲を満たす目的で下着をはじめとした衣服を盗む下着ドロボーは、事件を繰り返し起こす傾向のある性犯罪の一種です。
下着ドロボーは、以下の2つの罪が問題となる場合が多いです。
①窃盗罪
他人の衣服を盗む行為は、窃盗罪に当たります。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
財物とは、財産(お金)だけでなく有体物全般を指すと考える説が通説的見解ですので、下着などの衣服についても財物と判断されることになります。
②住居侵入罪
ケースについて見ると、Aは下着ドロボーを目的としてマンションの1階のベランダに手や足をかけ、干してあった女性ものの下着を盗んでいます。
これは、住居侵入罪に当たる可能性があります。
住居侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
下着を盗むという行為は正当な理由とは言えません。
また、手を伸ばしただけであればいざ知らず、手や足をベランダにかけているという状況から住居侵入罪が適用される可能性もあります。
【自首の前に弁護士へ相談】
刑事事件・少年事件のみを扱う弊所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では無料相談(要予約)を行っていますが、自首をしたいと考えて無料相談に来られる方もおられます。
自首は、刑法42条1項で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
そのため、例えば捜査機関の捜査対象になっていた場合には自首は成立しません。
自首した場合には逮捕される場合と、在宅で捜査が進められる場合があります。
いずれの場合でも、警察官などの捜査機関は自首したことについての調書を作成する必要があります。(刑事訴訟法245条、同241条、同242条)
また、自首した際に警察官が員面調書(司法警察員面前調書、俗に供述調書、ks)を作成することが多いです。
員面調書は被疑者の他に関係者が対象となる場合がありますが、被疑者の場合、員面調書の作成に際して取調べが行われるため、その前に弁護士に相談・依頼をすることをお勧めします。
神奈川県横須賀市にて、ベランダなどに干してあった下着を窃取するいわゆる下着ドロボーをしてしまったものの自首をしたいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。