傷害事件で事件化回避
- 2020年12月27日
- コラム
傷害事件で事件化回避
傷害事件を起こしてしまい、刑事事件化を回避する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは鎌倉市内の飲食店で酒を飲んでいたところ、先に入店していて既に酔っていた団体が大騒ぎをしていました。
Aはその団体に対して「静かにしろ」と言ったところ、その団体の幹事だったVが「なんだ、その言い方は」と言い返しました。
その発言が気に入らなかったAは、Vの胸倉を掴み、引き倒すような形でVを転倒させました。
Vは店頭の際に擦り傷ができました。
Vは、「お前のせいで怪我をした。(鎌倉市を管轄する)鎌倉警察署に被害届を出す。」と言いました。
Aは、刑事事件化を回避する方法について刑事事件専門の弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【傷害事件について】
ケースのAはVを引き倒すような形で転倒させました。
その結果、Vは擦り傷が出来ています。
これは、傷害罪が問題となります。
傷害罪の条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「傷害」について、「他人の身体に対する暴行により生活機能の毀損すなわち健康状態の不良な変更を惹起すること」を言うとされています。
ケースのVの傷害は擦り傷であり、たかが擦り傷…と思う方もおられるかもしれませんが、擦り傷は「擦過傷」などの診断名がつく立派な傷害になるのです。
【刑事事件化を回避】
刑事事件は、刑法をはじめとする法律で定められている行為に反した場合に、捜査機関による捜査を受け、場合によっては起訴され裁判になります。
裁判では裁判官の面前で弁護士と検察官とがどのような事件を起こしたのかという話を行い、裁判官は証拠書類と裁判所でのやりとりの内容だけをもとに、判決を言い渡します。
では、違法な行為をしたからと言って必ず刑事事件に発展するかというと、そうではありません。
刑事事件の中には親告罪と非親告罪の2種類に分けることが出来ます。
このうち、親告罪については、被害者が刑事告訴を行わなければ検察官は公判請求(起訴)することができません。
一方で、非親告罪については刑事告訴の有無に関わらず、公判請求することができます。
親告罪は名誉毀損罪や過失傷害罪などのごく一部の犯罪のみで、刑事事件の大半は非親告罪です。
もっとも捜査機関は全ての刑事事件で捜査を行うと言うわけではなく、その大半は被害者が被害届を提出するという形で捜査機関に対して被害の申告を行った後、捜査機関が捜査を開始します。
そのため、被害届が出されている事件については被害届の取下げを、被害届が出される前であれば被害届を出さないことを一つの目標として、被害者との交渉を行う弁護活動が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、既に刑事事件として捜査を受けている事件については勿論のこと、刑事事件化する可能性がある事件で刑事事件化を回避する弁護活動についても取り扱っています。
神奈川県鎌倉市にて、傷害罪に当たる行為をしてしまい、刑事事件化を回避したいと考えている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料相談を受けることができます。