万引きで逮捕され釈放へ
- 2020年12月28日
- コラム
万引きで逮捕され釈放へ
万引き事件を起こして逮捕された場合の罪と釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市瀬谷区在住のAは、横浜市瀬谷区内で自営業をしていました。
しかし、思うように売り上げが伸びず、生活苦に陥っていました。
そこで、横浜市瀬谷区内の家電量販店に行き、小さくて高価な白物家電を万引きしてはインターネットのフリーマーケットアプリやオークションアプリにて転売行為を繰り返しました。
しかし、ある日Aが出勤しようとしたところ横浜市瀬谷区を管轄する瀬谷警察署の警察官が自宅に来て、万引きを繰り返したことによる窃盗罪で通常逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAの家族は、繰返しの万引きで逮捕されたAの釈放を求めて弁護士に依頼をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【万引きを繰り返す行為】
ケースのAはいわゆる万引きを繰り返していました。
万引きは窃盗罪に当たる可能性があります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
万引きをしてしまう方の中には軽い気持ちでやってしまう方もおられます。
しかし、窃盗罪は懲役刑も用意されている罪です。
そして、何より被害者にとっては重大な損失であることから被害感情は厳しいものである場合が多く、とりわけチェーン店の場合には示談はもとより被害弁償(買取り)にも応じないという場合が少なくありません。
更に、ケースの場合には万引きを繰返し行っていて、その目的は転売です。
よって、この事案は悪質と言えることから、たとえ初犯だったとしても公判請求される可能性があります。
【釈放を求める弁護活動】
御案内のとおり、刑事事件を起こした被疑者は在宅で捜査を受けることもございますが逮捕・勾留されて捜査を受けることもあります。
逮捕は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由がある場合や現行犯人に対して行う場合などがあります。
その後、被疑者は72時間以内に勾留請求を行われるか、釈放をされることになります。
勾留に至るまでには、まず検察官が被疑者の弁解を聞いた上で身柄拘束をする必要があるのかどうかを検討します。
そして検察官は必要と判断した場合には裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所の勾留裁判官は、勾留質問を行った上で、勾留が必要か否かを判断します。
弁護士は弁護士の立場から、身柄拘束が必要ないとして釈放を求める弁護活動を行います。
そのタイミングは、事件の内容や依頼を受けたタイミング、身元引受人の有無などによって異なります。
まず、検察官送致前や勾留請求前のタイミングであれば、検察官に対して逃亡の恐れがないことや証拠隠滅の恐れがないことを主張し、勾留請求をしないよう求めます。
次に、勾留請求された後であれば、裁判官に対して上記の主張を行い、勾留をしないよう求めます。
その後、勾留が認められた場合には、準抗告という形で勾留の取消しを求めるという方法がありますが、一度裁判官が認めた勾留の判断を(別の裁判官が判断するとはいえ)覆すことは容易ではありません。
よって、釈放を求める弁護活動を行う場合、逮捕後出来るだけ早く行うことが望ましいと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまで数多くの刑事事件・少年事件の弁護活動を行ってきて、実際の成功例も多々ございます。
神奈川県横浜市瀬谷区にて、転売目的で万引きを繰り返して逮捕された場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
弁護士が初回接見(有料)にて御本人に事件の詳細について伺った上で、今後の見通しや釈放の可能性等について御説明致します。