無免許の人身事故で執行猶予へ
- 2020年12月29日
- コラム
無免許の人身事故で執行猶予へ
有効な免許証を有しないまま自動車やバイクを運転してしまい事故を起こしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市港北区在住のAは、横浜市港北区内の会社に勤める会社員です。
Aは大学生時代に運転免許証を取得したのですが、1年前に基準値を大幅に超える酒酔い運転をしてしまい、3年間の免許取消処分を受けました。
そのためAは運転免許証がない状況でしたが、趣味である運転をやめられず、無免許運転を繰り返していました。
ある日、横浜市港北区内の公道を運転中、進行方向先に原動機付自転車(いわゆる原付バイク)で道路の左側を走行しているVを黙認しました。
そこでAはVを追い越そうと右側から追い越しを試みましたが、Aが運転する車の左前方がVの原付バイクの後部に接触してしまい、Vは頭から転倒してしまいました。
Aは車を停車させ通報しましたが、Vは数日後に事故が原因で死亡してしまいました。
Aは現在、無免許運転での人身事故という扱いで捜査を受けています。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【人身事故での罪】
自動車やバイクなどを運転していて事故を起こした際、自分以外の者が怪我をしたり死亡したりした場合には、人身事故として処理されます。
人身事故の場合、御案内のとおり物を壊してしまった物損事故とは異なる取り扱いがなされます。
人身事故は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)の定める過失運転致死傷罪に問われます。
条文については以下のとおりで、法定刑は「7年以下の懲役・禁錮」又は「100万円以下の罰金」です。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【無免許での人身事故は更に重くなる】
過失運転致死傷罪には100万円以下の罰金という規定があるため、被害者の怪我の程度が軽かったり被害者が許してくれた場合には、不起訴や略式手続での罰金で終了することもあり得ます。
もっとも、Aは無免許の状況で運転していて、更にはその結果Vが死亡していることから、「無免許運転による加重」が問題となります。
条文については以下のとおりで、法定刑は「十年以下の懲役」と定められていることから、検察官が起訴した場合には裁判になり、厳しい判決が言い渡される可能性もございます。
自動車運転処罰法6条4項 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。
【執行猶予について】
正式裁判になった場合、裁判官は最終的に死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料及びそれに付随する没取という判決を言い渡します。
このうち罰金刑・科料については財産刑ですが、懲役刑・禁錮刑・拘留については自由刑と呼ばれ、その判決を言い渡された場合には刑事収容施設などに収容され、一定期間自由を失われることになります。
基本的に、判決を言い渡された場合にはその刑に服することになりますが、併せて執行猶予の判決が言い渡された場合にはすぐにその刑に服する必要が無くなります。
執行猶予は、刑法の第四章で各々定められていますが、簡単に申し上げると、3年以下の懲役・3年以下の禁錮・(五十万円以下)の罰金に処された者については、1年から5年の範囲で執行猶予を言い渡すことができます。
但し、執行猶予を言い渡されるためには被告人の情状の問題や前科の問題などが生じ、とりわけ前者については刑事弁護の経験が活きてくるということもございます。
神奈川県横浜市港北区にて、無免許運転で人身事故を起こしてしまい執行猶予付きの判決を求める弁護活動についてお知りになりたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、弊所にて無料で相談を受けることが出来ます。